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更新日:2024年4月1日

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介護保険サービス事業者の指定申請、変更届等について

新規指定について

申請する介護サービスの指定申請用の提出書類一覧表で必要な書類を確認し、一覧表にチェックを入れたうえで、申請書及び添付書類等をご提出ください。

注意事項

  • 事業を始めようとする際には、申請予定の事業の基準等をあらかじめご確認ください。
  • 指定申請を行う前に、あらかじめご連絡願います。
    連絡先:静岡市介護保険課
    事業者指導第1係 TEL 054−221−1088
    事業者指導第2係 TEL 054−221−1377
  • 事業種別によっては、事前協議が必要なサービスもあります。
  • 事業開始予定の概ね1ヶ月前には申請書等をご提出ください。
  • 指定には手数料が必要となります。
    参考:介護保険サービス事業に係る指定申請等手数料のお知らせ
  • 申請の審査をし、書類等に不備等がありましたら、必要に応じ書類の訂正、差し換え等をお願いするため、指定が遅れる場合があります。
  • 指定日は原則、毎月1日又は15日です。

事前協議が必要なサービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

以下のサービスについては、公募により事業者を募集します。

  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設

参考:地域密着型サービス事業者の募集について

申請に必要な書類

※事業所を運営する法人が吸収合併等する場合の指定については、申請に必要な書類の一部を省略できる場合があるため、別途お問い合わせください。(参考資料 介護保険最新情報Vol.862(PDF:171KB)

指定(許可)の更新について

指定(許可)の有効期限は6年です。介護保険サービスを提供する事業者は、事業所・施設ごとに、指定(許可)の更新を受けなければなりません。
指定(許可)の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、更新の手続きを行ってください。
当該更新を受けない場合は、有効期間満了とともに事業所・施設の指定(許可)の効力を失い、以後の事業所・施設の継続をすることができなくなりますのでご注意ください。

更新申請は、原則として指定(許可)有効期限の2ヶ月前から受付致します。
指定(許可)有効期限の概ね1ヶ月前には申請書等をご提出ください。
なお、更新は、従前の指定内容をそのまま更新する手続きです。管理者等の届出が必要な変更事項が発生しているのに変更届が提出されていない場合は速やかに変更届をご提出ください。

また、更新には手数料が必要となります。
参考:【重要】介護保険サービス事業に係る指定申請等手数料のお知らせ

注1)以下のような場合には指定の更新はできません。

  • 人員、設備及び運営に関する基準に違反している等指定の欠格事由に該当する場合
  • 法人役員等に欠格事由がある場合
  • 事業所が休止中の状態である場合

注2)健康保険法による保健医療機関の指定を受けている病院又は診療所が指定を受けている(介護予防)通所リハビリテーションについては、有効期限の翌日に指定があったものとみなされるため、指定の更新は不要です。

令和6年度(2024年度) 指定(許可)更新が必要な事業所一覧(エクセル:36KB)

申請に必要な書類

変更届について

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があった場合には、変更のあった日から10日以内に必要な書類を届け出てください。
また、変更事項に伴う提出書類一覧や参考様式を適宜ご活用ください。
なお、変更のあった日から10日以内に届け出ることができなかった場合には、遅延理由書をご提出いただくことになります。

※事業所の所在地の変更については、事業所番号が変わる場合がありますので、早めにご連絡ください。

※そのほか、老人福祉法第14条等の規定により、別途届出を行う必要がある場合があります。
詳しくは、高齢者福祉課高齢者支援係(TEL 054-221-1201)にご確認ください。

変更の届出が必要な事項一覧

届出に必要な書類

休・廃止等について

事業の休止又は廃止をしようとする場合には、休止または廃止の1ヶ月前までに届出をする必要があります。
また、休止した事業を再開した場合には、再開した日から10日以内に届け出てください。

※事業の休止又は廃止をする場合には、あらかじめ介護保険課事業者指導第1係(054-221-1088)・事業者指導第2係(054-221-1377)までご連絡ください。

注1)過去に国、都道府県および市町村から補助金交付を受けている場合は、事業廃止に制限がかかり財産処分の承認申請が必要になる場合があります。

注2)介護職員処遇改善加算を算定している場合は、それに係る変更届又は実績報告書(事業全てを廃止した場合)を提出して下さい。

詳しくは介護職員処遇改善加算実績報告書の提出についてのページをご覧ください。

届出に必要な書類

指定辞退について

※介護老人福祉施設のみ

介護老人福祉施設又は、1ヶ月以上の予告期間を設け、指定辞退届出書を提出すれば、指定を辞退することができます。

指定辞退届出書(別紙様式第一号(八))(エクセル:22KB)

介護老人保健施設の許可内容変更申請について

介護老人保健施設は、入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとする場合は、事前に静岡市長の変更許可を受けなければなりません(介護保険法第94条)。

[介護保険法第94条]

第1項:介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

第2項:介護老人保健施設を開設した者が、当該介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。

※上記事務について政令指定都市へ権限が移譲されています。

変更許可の対象となる事項(「入所定員その他厚生労働省令で定める事項」の内容)

変更許可は次の事項を変更する場合に必要となります。(介護保険法施行規則第136条第2項)

  1. 敷地の面積及び平面図
  2. 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
  3. 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
  4. 運営規程(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分に限る。
    ただし、入所定員又は療養室の定員を減少させようとするときは、許可を受ける必要はない。)
  5. 介護老人保健施設基準第30条第1項に規定する協力病院

変更許可の手続き

上記1から5に該当する事項について変更しようとする場合は、まず、介護保険課事業者指導係に相談してください。
内容によっては、事前協議が必要となる場合や手数料が必要となる場合があります。

上記2の変更事項のうち、構造設備の変更を伴うものに限り、申請手数料が必要となります。
介護老人保健施設変更許可申請手数料1件につき33,000円
手数料が必要となるケースかどうかについては、介護保険課事業者指導係にご相談ください。

介護老人保健施設の管理者の承認について

介護老人保健施設は、静岡市長の承認を受けた医師に管理させなければなりません(介護保険法第95条)。

[介護保険法第95条]

第1項:介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に管理させなければならない。

※上記事務について政令指定都市へ権限が移譲されています。

管理者の承認が必要となる場合

承認が必要となる場合は、次のいずれかの場合となります。

  1. 新規に介護老人保健施設を開設する場合
    →この場合、介護老人保健施設の開設許可と同時に管理者の承認申請をしていただくことになります。
  2. 既に開設している介護老人保健施設の管理者を変更しようとする場合
    →この場合、変更前に、管理者就任予定者に係る承認申請をしていただくことになります。

承認申請の手続き

その他注意事項

既に開設している介護老人保健施設の管理者を変更しようとする場合は、市から承認された後に、管理者変更に係る変更届も提出していただく必要があります。
この場合の手続きについては、変更届についてをご覧ください。

業務管理体制について

業務管理体制

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1377

ファックス番号:054-221-1298

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