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更新日:2024年3月12日
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中小企業等デジタル活用事業補助金の申請について【受付は終了しました】
【令和5年8月18日をもって、募集・受付は終了しました】
中小企業等の「経営の効率化」及び「生産性の向上」に資する「中小企業等デジタル活用事業補助金」の申請受付を開始します。
- 対象事業
- 対象事業者
- 補助率
- 補助対象経費
- 募集期間
- 「IT分野の知見を有する者」について
- 申請書類
- 申し込み先
- よくある質問について
- 補助金についての説明動画
- 審査の結果について
- 変更申請及び実績報告
- 参考
対象事業
中小企業が経営の効率化及び生産性の向上のために行う「デジタル活用事業」。
※「デジタル活用事業」とは、情報技術の導入によるECサイトの導入、サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、システム導入による業務効率化等に取り組む事業を指します。
※注意
補助金交付決定前に発注・契約・支払等を行った場合は、補助金の交付を受けることができません。
対象事業者
- 静岡市内に事業所を有する中小企業等
業種及び組織形態ごとの要件については、以下の対象事業者一覧表をご確認ください。
※令和2年度中小企業等IT活用事業臨時補助金採択者、
令和3年度及び令和4年度中小企業等デジタル活用事業臨時補助金採択者は申請することができません。
補助率
【補助率】
IT導入事業費のうち、補助対象経費に3分の2を乗じ、千円未満を切り捨てた額が補助金額となります。
【上限額】
50万円
補助対象経費
※対象経費一覧表
費目 | 内容(例) |
---|---|
報償費 | 専門家・ITコーディネーターへの謝金 等 |
使用料 | ソフトウェア使用料、ライセンス料、クラウドサービスの使用料 等 (ただし、完了報告時までに支払が完了するまでのもの) |
備品購入費 | ソフトウェア、ハードウェア購入費 |
消耗品費 | 1万円未満の事業遂行に必要な消耗品等に要する経費 |
役務費 | 通信運搬費(通信料、回線使用料等のランニングコストは対象外) 広告料、各種手数料、損害保険料 等 |
委託費 | ECサイト構築、システム構築委託 等 |
※対象となる経費は、発注(契約)から納品、支払いが補助対象期間内(交付決定通知書到達後から令和6年2月2日まで)に終了するものに限ります。(実績報告書類も令和6年2月2日までに提出ください。)
※補助対象経費は、税抜の金額です。
※当該事業について、その他の団体等から補助金の交付を受けるときは、その交付を受ける金額については、補助対象経費として認められません。
※ソフトウェア導入に必要となるハードウェア購入費が対象となります。
ハードウェア購入費のみでの交付申請は認められません。
(無料のソフトウェア導入&ハードウェア購入も申請不可)
※IT(情報技術)機器と認められない設備は、購入費の対象となりません。
IT機器とは、情報にアクセスするための機器であり、通信機能を持つ機器になります。
また、事業実施に必要なIT機器への付随品も対象となります。
<具体例>
対象:PC、タブレット、キャッシュレス決済端末、モニター
付随品:ウェブカメラ、ヘッドセット、マイク、ルーター、プリンター
対象外:デジタルカメラ、テレビ、ハードディスクレコーダー(いわゆる家電製品)
デジタルビデオに関しては非対面型サービスの提供に伴うシステム導入があれば可
募集期間
募集期間
令和5年6月30日(金曜日)~8月18日(金曜日)
※採択先は、9月下旬にHPで公表予定です。
事業者名と事業名を公表します。
交付決定通知は9月下旬~10月初旬頃を予定しています。
「IT分野の知見を有する者」について
- 経済産業省のIT導入支援事業者として登録実績がある者
- 静岡商工会議所が実施する「ITなんでも相談窓口」のITアドバイザーまたは相談員
- 静岡市清水商工会の経営指導員(蒲原、由比、興津、庵原、小島、両河内地区に事業所がある方のみ)
原則は、1から3にあてはまる者が「IT分野の知見を有する者」に該当しますが、経済産業省のIT導入支援事業者としての登録実績と同等の経験・知見を有すると認められる事業者(IT関連事業者等)は、意見書の記載が可能です。
申請書類
【補助金申請時】
- 様式第1号 補助金交付申請書(ワード:16KB)
- 様式第2号 事業計画書(変更事業計画書)(ワード:17KB)
- 様式第3号 収支予算書(ワード:57KB)
- 様式第4号 意見書(※知見を有する者からの意見書です。詳細は、上記「IT分野の知見を有する者」についてを確認してください。)(ワード:24KB)
- 誓約書兼同意書(暴力団等の排除)(PDF:107KB)
- 見積書(見積書が取れない場合はスクリーンショットでも可)
- 事業実績が確認できる書類(法人:発行して3か月以内の履歴全部事項証明書 個人事業主:令和4年度の確定申告書のコピー)
【実績報告時】
【変更申請時】※補助事業の内容が変更となる場合
見積書(金額に変更がある場合)
申し込み先
原則、申請は電子申請にてお願いいたします。
電子申請は令和5年度中小企業等デジタル活用事業補助金申請フォーム(外部サイトへリンク)
<電子申請が難しい方>
令和5年8月18日(金曜日)必着で下記の住所に郵送してください。
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
静岡市 経済局 商工部 産業振興課 中小企業支援係
※封筒にデジタル活用事業補助金 申請書類在中と記載ください。
なお書類の到着等の確認についてはお答えすることができません。
配達記録が確認できるもので送付ください。
よくある質問について
よくある質問と回答を下記の通りまとめました。問い合わせの前に一度ご確認ください。
補助金についての説明動画
補助金についての説明動画を作成いたしました。
ぜひご覧ください。
中小企業等デジタル活用事業補助金について(外部サイトへリンク)
審査の結果について
令和5年度中小企業等デジタル活用事業補助金について、多くの申請をいただきありがとうございました。
今回は147件の申請をいただき、29件を採択させていただきました。
採択者は下記のリストの通りです。
なお、採択及び不採択通知につきましては令和5年9月15日頃発送予定ですが備品の購入、発注等は令和5年9月12日より可能です。
また審査の結果についてのお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
変更申請及び実績報告
(1)変更申請について
導入するソフト・ハードに変更がある場合、産業振興課へお問い合わせの上以下書類を提出フォームより提出してください。
<提出書類>
- (1)事業計画書(変更事業計画書)(第2号)
- (2)収支予算書(変更収支予算書)(第3号)
- (3)事業変更(中止・廃止)承認申請書(第6号)
- (4)変更内容がわかる書類(見積書等)
<提出フォーム>
令和5年度 中小企業等デジタル活用事業補助金 変更申請受付フォーム(外部サイトへリンク)
(2)実績報告について
実績報告期日:令和6年2月2日(金曜日)
<報告書提出先>
報告書は令和5年度中小企業等デジタル活用事業補助金報告フォーム(外部サイトへリンク)から申請ください。
<電子申請が難しい方>
令和6年2月2日(金曜日)必着で下記の住所に郵送してください。
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
静岡市 経済局 商工部 産業振興課 中小企業支援係
※封筒にデジタル活用事業補助金 報告書類在中と記載ください。