中小企業等デジタル活用事業臨時補助金の申請について
- 最終更新日:
- 2022年1月27日
中小企業等の経営の効率化及び生産性の向上を目的に、新型コロナウイルス感染症の拡大により生じた経営課題について、ITを導入して対策を講ずる事業者を支援する「中小企業等 デジタル活用事業 臨時補助金」の受付を開始します。
新型コロナウイルス感染症の拡大に起因し、デジタルツールの導入を検討している事業者の支援する補助金です。
■参考■
中小企業のデジタル化についてのオンラインセミナーを11月19日まで配信中!!
賢いデジタル化のために 知っておきたいIT活用セミナー
(静岡市産学交流センターyoutubeサイトが開きます)
新型コロナウイルス感染症の拡大に起因し、デジタルツールの導入を検討している事業者の支援する補助金です。
■参考■
中小企業のデジタル化についてのオンラインセミナーを11月19日まで配信中!!
賢いデジタル化のために 知っておきたいIT活用セミナー
(静岡市産学交流センターyoutubeサイトが開きます)
対象事業について
新型コロナウイルス感染症の拡大により生じた経営課題対策として取り組む「デジタル活用事業」が対象となります。
※「デジタル活用事業」とは
情報技術の導入によるECサイトの導入、サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、システム導入による業務効率化等に取り組む事業。
※注意 補助金交付決定前に発注・契約・支払等を行った場合は、補助金の交付を受けることができません。
<活用例>
・クラウド型の在庫管理ツールの導入
・オンラインシステム導入による非対面型サービスの提供
・EC販売の導入
・キャッシュレス決済端末の導入 等
※「デジタル活用事業」とは
情報技術の導入によるECサイトの導入、サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、システム導入による業務効率化等に取り組む事業。
※注意 補助金交付決定前に発注・契約・支払等を行った場合は、補助金の交付を受けることができません。
<活用例>
・クラウド型の在庫管理ツールの導入
・オンラインシステム導入による非対面型サービスの提供
・EC販売の導入
・キャッシュレス決済端末の導入 等

対象事業者について
・中小企業等(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
業種及び組織形態ごとの要件については、以下の対象事業者一覧表をご確認ください。
※対象事業者一覧表
・<法人>市内に主たる事業所を有すること。
・<個人>市内に住所及び事業所を有すること。
※令和2年度中小企業等IT活用事業臨時補助金採択者は申請することができません。
業種及び組織形態ごとの要件については、以下の対象事業者一覧表をご確認ください。
※対象事業者一覧表
・<法人>市内に主たる事業所を有すること。
・<個人>市内に住所及び事業所を有すること。
※令和2年度中小企業等IT活用事業臨時補助金採択者は申請することができません。
補助率について
IT導入事業費のうち、補助対象経費の3分の2以内の額を補助します。(上限50万円)
補助対象経費
※対象経費一覧表(補助対象経費の詳細はこちら)
※補助対象経費は、税抜の金額です。
※当該事業について、その他の団体等から補助金の交付を受けるときは、
その交付を受ける金額については、補助対象経費として認められません。
※ソフトウェア導入に必要となるハードウェア購入費が対象となります。
ハードウェア購入費のみでの交付申請は認められません。
※IT(情報技術)機器と認められない設備は、購入費の対象となりません。
IT機器とは、情報にアクセスするための機器であり、通信機能を持つ機器になります。
また、事業実施に必要なIT機器への付随品も対象となります。
<具体例>
対 象:PC、タブレット、キャッシュレス決済端末、モニター
付随品:ウェブカメラ、ヘッドセット、マイク、ルーター、プリンター
対象外:デジタルカメラ、テレビ、ハードディスクレコーダー(いわゆる家電製品)
デジタルビデオに関しては非対面型サービスの提供に伴う
システム導入があれば可
その他、経費全般に関する注意事項はこちらです。
費 目 | 内容(例) |
報 償 費 | 専門家・ITコーディネーターへの謝金 等 |
使 用 料 | ソフトウェア使用料、ライセンス料、クラウドサービスの使用料 等 (ただし、完了報告時までに支払が完了するまでのもの) |
備 品 購 入 費 | ソフトウェア、ハードウェア購入費 |
消耗品費 | 1万円未満の事業遂行に必要な消耗品等に要する経費 |
役 務 費 | 通信運搬費(通信料、回線使用料等のランニングコストは対象外) 広告料、各種手数料、損害保険料 等 |
委 託 費 | ECサイト構築、システム構築委託 等 |
※補助対象経費は、税抜の金額です。
※当該事業について、その他の団体等から補助金の交付を受けるときは、
その交付を受ける金額については、補助対象経費として認められません。
※ソフトウェア導入に必要となるハードウェア購入費が対象となります。
ハードウェア購入費のみでの交付申請は認められません。
※IT(情報技術)機器と認められない設備は、購入費の対象となりません。
IT機器とは、情報にアクセスするための機器であり、通信機能を持つ機器になります。
また、事業実施に必要なIT機器への付随品も対象となります。
<具体例>
対 象:PC、タブレット、キャッシュレス決済端末、モニター
付随品:ウェブカメラ、ヘッドセット、マイク、ルーター、プリンター
対象外:デジタルカメラ、テレビ、ハードディスクレコーダー(いわゆる家電製品)
デジタルビデオに関しては非対面型サービスの提供に伴う
システム導入があれば可
その他、経費全般に関する注意事項はこちらです。
募集期間について
募集期間
令和3年10月15日(金)~11月19日(金)産業振興課必着
※採択先は、11月30日(火)15時にHPで公表します。
事業者名と事業名を公表します。
交付決定通知の郵送は12月上旬を予定しております。
令和3年10月15日(金)~11月19日(金)産業振興課必着
※採択先は、11月30日(火)15時にHPで公表します。
事業者名と事業名を公表します。
交付決定通知の郵送は12月上旬を予定しております。
申請・手続きの流れ

※1「IT分野の知見を有する者」の補足
原則は上記(1)(2)ですが、
国のIT導入補助金のIT導入支援事業者として登録実績が無い事業者も、同等の知見を有すると認められる事業者であれば意見書の記載可です。(例:IT関連事業者。詳細は、産業振興課中小企業支援係までお問合せください。)
◇対象となる経費は、
発注(契約)から納品、支払いまでが補助対象期間内(令和3年12月1日から令和4年2月4日まで)
に終了するものに限ります。(約2か月と短期間のため、ご注意ください)
※クレジットカードの支払いの場合、口座引き落としが令和4年2月4日までに終了していなければならないためご注意ください。
補助金採択審査について
補助金の採否については、以下の観点について、提出された書類にて審査を行い、予算の範囲内において採択者を決定します。
評価項目 | 内 容 |
(1)応募目的 | 自社の経営課題を理解し、経営改善に向けた問題意識とIT活用による解決策を具体的に持っているか。 |
(2)目標設定 | 目標とする事業成果は適切か。 |
(3)体制 スケジュール |
事業成果を達成するための体制、スケジュールは適切か。 |
(4)事業内容 | 対策として導入するITツールは適切か。 |
(5)経 費 | 導入するITツールの経費は適切か。 |
変更承認申請について
補助金交付決定後、以下に該当する場合は変更承認申請が必要となります。
変更承認申請に必要な書類は、本ページ内の「申請書類」を確認いただき、
まずは産業振興課までご相談ください。
(1)補助事業の内容が変更となる場合
補助金交付申請時の事業計画から、事業内容が変更となる場合は事前承認が必要となります。
事前承認を受けずに事業を着手した場合は、補助金を交付出来ない場合があります。
(補助事業に変更はなく、設備の機種を変更する等の軽微な変更については事前承認は不要です。)
(2)補助金交付決定額に変更が生じた場合
見積時より安価に設備を導入し、経費に変更が生じた場合は補助金交付決定額に変更が生じるため、
実績報告に先立ち、変更承認申請が必要となります。
ただし、補助金交付決定額の増額となるような変更は認められません。
変更承認申請に必要な書類は、本ページ内の「申請書類」を確認いただき、
まずは産業振興課までご相談ください。
(1)補助事業の内容が変更となる場合
補助金交付申請時の事業計画から、事業内容が変更となる場合は事前承認が必要となります。
事前承認を受けずに事業を着手した場合は、補助金を交付出来ない場合があります。
(補助事業に変更はなく、設備の機種を変更する等の軽微な変更については事前承認は不要です。)
(2)補助金交付決定額に変更が生じた場合
見積時より安価に設備を導入し、経費に変更が生じた場合は補助金交付決定額に変更が生じるため、
実績報告に先立ち、変更承認申請が必要となります。
ただし、補助金交付決定額の増額となるような変更は認められません。
申請書類
- 【補助金申請時】
- ・様式第1号 補助金交付申請書 (Word形式 : 18KB)
- ・様式第1号 補助金交付申請書(PDF) (PDF形式 : 42KB)
- ・様式第2号 事業計画書(変更事業計画書) (Word形式 : 18KB)
- ・様式第2号 事業計画書(変更事業計画書)(PDF) (PDF形式 : 22KB)
- ・様式第3号 収支予算書 (Word形式 : 58KB)
- ・様式第3号 収支予算書(PDF) (PDF形式 : 125KB)
- ・様式第4号 意見書(※知見を有する者からの意見書です。詳細は、上記「申請・手続きの流れ」を確認してください。 (Word形式 : 27KB)
- ・様式第4号 意見書(PDF)(※知見を有する者からの意見書です。詳細は、上記「申請・手続きの流れ」を確認してください。 (PDF形式 : 53KB)
- ・誓約書兼同意書(暴力団等の排除) (PDF形式 : 62KB)
- ・対象経費の見積書※
- ※見積書が取れないソフトウェアは金額がわかるもの(内容と金額が分かるページをスクリーンショットするなどして見積書の代用可)を添付してください。(日本円のみ)
- ・事業実態が確認できる書類
- (法人)定款、規則、会則、商業登記簿謄本など
- (個人)直近の確定申告書(原則)、開業届、営業許可書等
- 開業届、営業許可書の場合は、現住所の確認できる資料(免許証(表裏写)、住民票)を追加で添付してください。
- 【実績報告時】
- ・様式第8号 実績報告書 (Word形式 : 18KB)
- ・様式第8号 実績報告書(PDF) (PDF形式 : 31KB)
- ・様式第3号 収支決算書 (Word形式 : 58KB)
- ・様式第3号 収支決算書(PDF) (PDF形式 : 125KB)
- ・様式第9号 事業報告書 (Word形式 : 17KB)
- ・様式第9号 事業報告書(PDF) (PDF形式 : 23KB)
- ・補助対象経費すべての領収書等の写し
- (領収書の金額が申請時の見積書の金額と違う場合は内訳が解る書類(請求書等)を添付してください)
- 【注】請求書の右上の記入日は、提出日から5営業日後を目安にご記入ください。
- ・補助金請求書 (Word形式 : 32KB)
- ・補助金請求書(PDF) (PDF形式 : 46KB)
- 【変更申請時】
- ・様式第6号 変更承認申請書 (Word形式 : 18KB)
- ・様式第6号 変更承認申請書(PDF) (PDF形式 : 28KB)
- ・様式第2号 変更事業計画書 (Word形式 : 18KB)
- ・様式第2号 変更事業計画書(PDF) (PDF形式 : 22KB)
- ・様式第3号 変更収支予算書 (Word形式 : 59KB)
- ・様式第3号 変更収支予算書(PDF) (PDF形式 : 48KB)
- ・変更する対象の見積書 ※内容に変更が生じる場合
申し込み先
<電子申請が難しい方>
令和3年11月19日(金)必着で下記の住所に 郵送してください。
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
静岡市 経済局 商工部 産業振興課
※封筒にデジタル活用事業補助金 申請書類在中と記載ください。
なお書類の到着等の確認についてはお答えすることができません。
配達記録が確認できるもので送付ください。
参考(チラシ)
参考(要綱)
採択者決定について
本補助金には127件の申し込みがあり、審査の結果、74件が採択されました。
採択者は下記の通りです。
- 採択者一覧 (PDF形式 : 479KB)
採択者の方へ
採択後の事業の進め方、支払いまでの流れは、「採択後の事業の進め方について」を
ご参照ください。
また、郵送にて採択通知を送らせていただきますので、併せてご確認ください。
申請いただいた内容で一部、対象外経費となっている物品があります。
30日付で通知書を発出致しますので、必ずご確認の上、購入願います。
(審査結果については、電話でお答えすることができませんのでご了承ください)
ご参照ください。
また、郵送にて採択通知を送らせていただきますので、併せてご確認ください。
申請いただいた内容で一部、対象外経費となっている物品があります。
30日付で通知書を発出致しますので、必ずご確認の上、購入願います。
(審査結果については、電話でお答えすることができませんのでご了承ください)
- 採択後の事業の進め方 (PDF形式 : 229KB)
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 経済局 商工部 産業振興課 中小企業支援係
-
所在地:清水庁舎5階
電話:054-354-2232
ファクス:054-354-2132