機械設備設置に対する助成 印刷用ページ

最終更新日:
2023年4月21日

中小企業事業高度化機械設備設置事業補助金

●令和5年度の申請受付は終了いたしました。
※ただし、キャンセル等が発生し受付できる可能性がございますので、機械設備の導入計画がある場合、念のため産業振興課までお知らせください。


市内に製造拠点を有する中小製造事業者に対して、機械設備設置費用の一部を補助します。
機械設備設置の計画がございましたらお問い合わせください。
予算額に達した時点で受付を終了します。

◆補助対象者

市内に製造拠点を有する中小製造事業者

※中小製造事業者とは…次のすべてに該当する者。
  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
  • 日本標準産業分類大分類Eに該当する製造業者であること。

◆補助要件

(1)1点500万円以上の機械設備を市内製造拠点に設置
(2)従業員が減少しないこと(事業主の都合による離職以外の離職を除く)
(3)上記(1)(2)に加え、省エネルギーに資する機械設備を導入  

※機械設備とは
  • 地方税法に規定する償却資産の【機械及び装置】で、耐用年数1年以上のものとします。
  • 「新製品、新商品の開発又は製造」もしくは「生産性10%以上の向上」のいずれかを達成できる見込みのある機械設備設置が補助対象事業となります。

※従業員数について
  • 雇用保険の一般被保険者とします。
  • 事業着手日(機械設備の契約日または発注日)と、業務開始日(機械設備の納品、稼働、支払いがすべて完了した日)を比較します。

※省エネルギーに資する機械設備について
  • 当該機械設備の導入後、機械設備の導入前と比べて、生産場所全体における消費電力の削減が見込まれる機械設備とします。
  • 計算手順については様式第6号を参照してください。

※他の補助金との併用はできません。
令和6年3月末までに実績報告書類の提出ができる機械設備設置事業のみ対象です

◆補助率

・「◆補助要件」(1)(2)のみ該当する事業…機械設備取得経費の5%(限度額500万円)
・「◆補助要件」(3)に該当する事業…機械設備取得経費の10%(限度額500万円)

◆補助回数

年度において1回

◆補助金交付までの流れ

機械設備の設置前までに、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
  1. 職員により、申請検討内容のヒアリングを実施
  2. 申請書類を産業振興課 工業振興係へ提出
  3. 機械設備設置完了後、(1)実績報告書の提出(2)機械設備の現地確認
  4. 補助金交付

◆申請様式集

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本ページに関するお問い合わせ先

経済局 商工部 産業振興課 工業振興係

所在地:清水庁舎5階

電話:054-354-2058

ファクス:054-354-2132

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