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更新日:2025年10月30日

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静岡市出資による社会変革(共創型)推進事業

静岡市では、社会が大きな変革期にある中、静岡市が抱える課題を解決し、新たな価値を創出するためには、市とスタートアップとの共働による取組が効果的であり、そうした取組を推進する仕組みが必要です。

一方、スタートアップの社会実装及び事業拡大にあたっては、事業フェーズに応じた資金調達が必要であり、それらに対する支援体制の充実が求められています。

すでに静岡市では、「静岡市社会変革(GX・BX)推進事業」として、GX・BX分野における社会課題の解決に取り組む企業に対して出資による支援を行っています。
本制度では、GX・BX分野に限らず、静岡市が抱える様々な社会課題の解決を促進するため、市と共働して新たな技術・ビジネスモデルの社会実装や市内での本格的な事業展開を進めるスタートアップを出資により支援します。

静岡市出資による社会変革(共創型)推進事業募集要領(PDF:442KB)もよくお読みの上、申請してください。

出資額

1者あたり上限3,000万円とします。

  • 予算額(6,000万円)の範囲内で実施します。
  • 出資比率は25%未満とします。
  • 出資方法については、協議によって決定します。

募集する対象者

静岡市と中長期にわたって共働し、新たな技術・ビジネスモデルを活用して、本市が抱える社会課題の解決に取り組む法人を募集します。

対象者の要件

  1. 次に掲げる事業を実施し、当該事業が社会実装段階に至った法人であること
    本市の「知・地域共創コンテスト」等にて、本市との共働により社会課題解決に取り組む事業
    他自治体との共働により社会課題解決に取り組む事業
  2. 金融機関からの融資または投資家等からの投資を受けていること(予定を含む)
  3. 本市内に本社または事業所を有していること(移転予定及び新法人の設立も含む)
  4. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない法人であること
  5. 静岡市入札参加資格停止等措置要綱(平成24年4月1日施行)による入札参加停止措置の期間中でないこと
  6. 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続の開始の申立てがなされている法人(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)及び民事再生法(平成11年法律第255号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている法人(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと
  7. 法人の代表者及び役員等が、静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第6条第2項に掲げる暴力団員等、暴力団員の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと
  8. 直近の1年間において法人税、消費税及び地方消費税、地方税を滞納していないこと

募集期間

2025年10月30日(木曜日)から2026年1月21日(水曜日)まで

申請方法

質問書

本制度の内容への質問は、質問受付フォーム(外部サイトへリンク)から提出してください。
質問への回答は、随時、本ページにて公表します。

質問受付期間

2025年10月30日(木曜日)から12月24日(水曜日)まで

回答公表期間

2025年10月30日(木曜日)から2026年1月21日(水曜日)まで

申請書書類

申請書類を申請受付フォーム(外部サイトへリンク)から提出してください。

申請書類

事業概要書の内容

1.自社の概要

1.1.自社の概要(設立年、沿革、経営理念、ビジョン・ミッション等)
1.2.これまでの自社実績(本市や他自治体との実施実績)

2.市と共働で解決する社会課題と社会的インパクト

2.1.解決に取り組みたい社会課題
2.2.当該課題の要因、構造分析
2.3.当該課題の解決方法
2.4.共創が生み出す社会的インパクト
2.5.社会的インパクト創出へのロードマップ

3.事業戦略

3.1.社会的インパクトと収益性を両立するためのビジネスモデル
3.2.対象市場と顧客層分析
3.3.製品・サービスの競争優位性

4.実施体制と計画

4.1.実施体制、リスク管理
4.2.実施スケジュール(3~5年程度)
4.3.収支計画、出資金の使途

  • 暴力団排除に関する誓約書兼同意書【様式3】(ワード:31KB)1部
  • 履歴事項全部証明書(直近3か月以内のもの)1部(コピー可)
  • 貸借対照表、損益計算書(直近3年分)1部(コピー可)
    直近3年分がない場合は決算済みの直近年度分までを提出してください。
    事業初年度の場合は、今期の事業計画を提出してください。
  • 納税証明書(直近のもの)1部(コピー可)
    国税:様式その3の3(法人税、消費税及び地方消費税)
    地方税:法人市民税証明書と固定資産税証明書
  • 金融機関等からの投融資証明書類1部(コピー可)

選考方法

出資先候補者を次の審査によって選考します。

予備審査

事務局において申請書等に不備がないか確認します。なお、必要に応じ、申請書に記載された内容の詳細を確認するためのヒアリングを実施します。
ヒアリングは複数回実施する場合があります。

本審査

「静岡市出資による社会変革(共創型)推進事業審査会」が審査を行い、出資先候補者を選定します。
なお、審査は、審査基準(PDF:248KB)に基づき、項目ごとに数値化して行います。

選考結果

選考結果は、全ての申請者に通知します。
なお、審査内容等についての問い合わせについては回答しません。

出資候補者との協議

選考結果の通知後、市は出資先候補者と速やかに出資方法及び出資条件等について協議します。
なお、出資先候補者との協議が整わなかった場合は、出資先候補者の決定を取り消すものとします。

出資契約

出資方法及び出資条件等についての協議が整った場合は、出資に関する契約を締結します。

出資後の支援

市は、次に掲げる項目について、出資先企業への支援を行うことを予定しています。

  1. 事業計画等の策定・更新の支援
    各年における事業計画の策定や中長期的なロードマップの更新等を連携・協力して実施します。
  2. インパクトレポートの作成の支援
    社会的インパクトを可視化し、企業の社会的信用やブランド価値の向上に資するインパクトレポートの作成を支援します。
  3. 社会実装や事業拡大への支援
    市内企業や関係団体等との連携・マッチング支援や、公共施設等のフィールド提供、市が直接実施する事業との連携などを実施します。

その他

  • 関係書類の作成及び提出に係わる一切の費用は、申請者の負担とします。
  • 提出された書類は、審査以外に使用しません。
  • 提出された関係書類は、選定手続きに必要な範囲において複製することがあります。
  • 原則として、申請書等の提出後の関係書類の差し替えや再提出は認めません。
  • 申請書類については、返却しません。
  • 申請書類の著作権は提案者に帰属します。ただし、静岡市は審査に関する報告、公表等に必要な場合には、申請者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとします。

お問い合わせ

経済局商工部産業政策課スタートアップ支援係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2313

ファックス番号:054-354-2132

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