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更新日:2025年2月5日

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静岡市オクシズ農林漁家民宿開業準備事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、オクシズ農林漁家民宿(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項規定する農林漁業体験民宿業の用に供する施設のうち、農林漁業者がオクシズ内に設置するものをいう。)の利用者に対してオクシズをPRすることにより、オクシズの住民と都市住民との交流人口を増加させ、もってオクシズの知名度の向上及び活性化を図るため、開業準備事業を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)オクシズ 静岡市オクシズ地域おこし条例(平成27年静岡市条例第13号)第2条第1号に規定する地域のうち、別表に掲げるものをいう。

(2)開業準備事業 オクシズ農林漁家民宿の開業のために実施する事業のうち、次に掲げる事業をいう。

ア オクシズ農林漁家民宿の開業に必要な各種申請及び検査を行う事業

イ オクシズ農林漁家民宿として使用する家屋のうち、宿泊客の専用又は宿泊客と事業主の共用に供される部屋の内装、建具、電気設備又は衛生設備の修繕を行う事業

ウ オクシズ農林漁家民宿を広報することを目的とした印刷物及びホームページを作成する事業

エ 市長が必要があると認める備品及び消耗品を購入する事業

オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が適当であると認める事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、オクシズに所在する住宅に居住している者であって、市長が適当であると認めるものとする。ただし、現に納付すべき固定資産税又は市民税を滞納している者は、補助対象者としない。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が実施する開業準備事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が交付する他の補助金の交付を受けた事業は、補助事業としない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1)手数料

(2)修繕料

(3)印刷製本費

(4)委託料

(5)備品購入費

(6)消耗品費

(7)前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の8に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、40万円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、オクシズ農林漁家民宿開業準備事業補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が定める時期に市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)交付申請額の根拠を確認できる書類

(3)静岡県中部農林事務所長が発行する静岡県知事が認定する静岡県農林漁家民宿であることの確認を受けた旨の通知の写し

(4)住民票の写し

(5)市民税及び固定資産税の納税証明書

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、補助金の交付を決定したときは、オクシズ農林漁家民宿開業準備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業に係る収入及び支出の状況を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存しておかなければならないこと。

(2)開業後は速やかにその旨を市長に報告し、その状況について市長の現地調査を受けること。

(3)補助事業が完了してから1年以内にオクシズ農林漁家民宿を開業させること。

(4)開業後3年以上継続してオクシズ農林漁家民宿を経営すること。

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めて指示した事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめオクシズ農林漁家民宿開業準備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち市長が必要があると認めるものを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、オクシズ農林漁家民宿開業準備事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、オクシズ農林漁家民宿開業準備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。

(1)事業報告書(様式第2号)

(2)補助事業に係る経費の支払を証する書類

(3)前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めたときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、オクシズ農林漁家民宿開業準備事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し及び返還)

第15条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)第7条の申請の内容に偽りがあることが判明したとき。

(2)第9条各号に掲げる条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第16条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区名

対象地区

対象地区に含まれる町名

葵区

井川

口坂本、井川、岩崎、上坂本、田代及び小河内

梅ケ島

入島及び梅ケ島

大河内

相渕、蕨野、横山、平野、中平、渡及び有東木

玉川

中沢、桂山、落合、森腰、長熊、奥池ヶ谷、柿島、長妻田、油野、上落合、口仙俣、奥仙俣、内匠、腰越、横沢及び大沢

大川

坂ノ上、栃沢、日向、湯ノ島、諸子沢、楢尾、大間、崩野及び八草

清沢

赤沢、寺島、鍵穴、坂本、小島、昼居渡、相俣、黒俣及び杉尾

 

松野

油山、松野及び津渡野

 

足久保

足久保口組及び足久保奥組

中藁科

富厚里、小布杉、奈良間、富沢、大原及び水見色

南藁科

産女、吉津、飯間、小瀬戸及び西又

 

服織西

新間及び谷津

賤機北

郷島、野田平、俵沢、油島及び俵峰

賤機中

門屋及び牛妻

北沼上

北沼上、長尾及び平山

清水区

両河内

大平、清地、河内、茂野島、高山、葛沢、土、中河内、西里、布沢及び和田島

小島

小河内及び宍原

庵原

伊佐布、杉山、茂畑及び吉原

由比

由比入山

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環境局中山間地振興課 

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