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更新日:2025年2月5日
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静岡市中山間地域移住者テレワーク等就業環境整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、中山間地域への移住を促進することにより中山間地域のコミュニティの維持及び活性化を図るため、中山間地域に移住し、及びテレワークその他の情報通信技術を活用した就業環境の整備をする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、別表に定める中山間地域(以下「中山間地域」という。)以外の区域から、中山間地域の対象地区のうち井川、梅ケ島、大河内、玉川、大川、清沢又は両河内に所在する住宅(以下「対象住宅」という。)に令和4年4月1日以降に移住する次に掲げる要件を満たす者であって、市長が必要があると認めるものとする。
(1)中山間地域に住所を異動した日又は次条第1号の売買契約等を締結した日のいずれか早い日(以下「移住日」という。)以前5年間に中山間地域に居住していない者であること。
(2)対象住宅に10年以上居住しようとする者であること。
(3)現に納付すべき固定資産税及び市民税を滞納していないこと。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、対象住宅において情報通信技術を活用した事業を起業し、又はテレワーク(情報通信技術を活用して勤務地から離れて勤務することをいう。)を開始するための就業環境を整備する次に掲げる要件を満たす事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)本人若しくは2親等以内の親族が所有し、又は対象住宅の所有者と売買契約、賃貸借契約若しくは使用貸借契約(以下「売買契約等」という。)を締結した対象住宅であること。
(2)対象住宅を所有していない場合にあっては、当該対象住宅の所有者が補助事業について同意していること。
(3)自ら施工する事業でないこと。
(4)補助事業の完了した日から6月以内に就業を開始できること。
(5)移住日から6月以内の申請であること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。ただし、国又は地方公共団体から他の補助金等の交付を受けた場合は、その交付を受けた金額に相当する額は、補助対象経費としない。
(1)インターネット等の就業環境の整備に係る経費
(2)就業に必要となる備品(机、仕切り壁等をいう。)の設置に係る経費
(3)就業に必要となる設備(水道、ガス若しくは電気に係るもの又はトイレ等をいう。)の整備に係る経費
(4)内装及び外装の改修に係る経費
(5)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、50万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、中山間地域移住者テレワーク等就業環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)対象住宅の位置図
(3)事業所等となる部分が分かる対象住宅の平面図
(4)交付申請額の根拠を確認できる書類、見積書の写し等
(5)対象住宅の改修前の状況を撮影した写真
(6)登記事項証明書又は対象住宅の所有者及び建築年月日を確認できる書類
(7)売買契約等を締結した場合にあっては、対象住宅の売買契約書、賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し。
(8)対象住宅の所有者でない場合にあっては、対象住宅の所有者の改修に関する同意書
(9)誓約書(様式第3号)
(10)固定資産税及び市民税の納税証明書
(11)住民票の写し
(12)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、中山間地域移住者テレワーク等就業環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産うち、1件当たりの取得価格が50万円以上の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めのない財産については、市長が別に定める期間)内においては、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(5)就業を開始したときは、速やかにその旨を市長に報告し、その状況について現地調査を受けなければならないこと。
(6)補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないこと。
(7)前各号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認めた事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中山間地域移住者テレワーク等就業環境整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更後の交付申請額の根拠を確認できる書類、見積書の写し等
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定による承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、中山間地域移住者テレワーク等就業環境整備事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに中山間地域移住者テレワーク等就業環境整備事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)領収書の写し
(3)対象住宅の改修後の状況を撮影した写真
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、中山間地域移住者テレワーク等就業環境整備事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(報告、検査又は指示)
第14条 市長は必要があると認めるときは、補助事業者に補助金の交付に関し必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示することができる。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区名 |
対象地区 |
対象地区に含まれる町名 |
---|---|---|
葵区 |
井川 |
口坂本、井川、岩崎、上坂本、田代及び小河内 |
梅ケ島 |
入島及び梅ケ島 |
|
大河内 |
相渕、蕨野、横山、平野、中平、渡及び有東木 |
|
玉川 |
中沢、桂山、落合、森腰、長熊、奥池ヶ谷、柿島、長妻田、油野、上落合、口仙俣、奥仙俣、内匠、腰越、横沢及び大沢 |
|
大川 |
坂ノ上、栃沢、日向、湯ノ島、諸子沢、楢尾、大間、崩野及び八草 |
|
清沢 |
赤沢、寺島、鍵穴、坂本、小島、昼居渡、相俣、黒俣及び杉尾 |
|
松野 |
油山、松野及び津渡野 |
|
足久保 |
足久保口組及び足久保奥組 |
|
中藁科 |
富厚里、小布杉、奈良間、富沢、大原及び水見色 |
|
南藁科 |
産女、吉津、飯間、小瀬戸及び西又 |
|
服織西 |
新間及び谷津 |
|
賤機北 |
郷島、野田平、俵沢、油島及び俵峰 |
|
賤機中 |
門屋及び牛妻 |
|
北沼上 |
北沼上、長尾及び平山 |
|
清水区 |
両河内 |
大平、清地、河内、茂野島、高山、葛沢、土、中河内、西里、布沢及び和田島 |
小島 |
小河内及び宍原 |
|
庵原 |
伊佐布、杉山、茂畑及び吉原 |
|
由比 |
由比入山 |