セーフティネット保証制度について(新型コロナウイルス感染症関連)
- 最終更新日:
- 2023年4月3日
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度の利用にあたっては、本店所在地の市町村長(静岡市の場合は静岡市長)の認定が必要となります。
※新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証についてはコチラ
※セーフティネット保証1号~3号、6~8号についてはコチラ
制度の利用にあたっては、本店所在地の市町村長(静岡市の場合は静岡市長)の認定が必要となります。
※新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証についてはコチラ
※セーフティネット保証1号~3号、6~8号についてはコチラ
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証第4号について(令和5年6月30日まで)
先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、令和2年3月2日付けで、本県がセーフティネット保証4号(自然災害等)の対象地域に指定されました。
※セーフティネット保証4号について(経済産業省HP)
令和4年台風15号に伴う災害のセーフティネット4号についてはこちら
※セーフティネット保証4号について(経済産業省HP)
令和4年台風15号に伴う災害のセーフティネット4号についてはこちら
セーフティネット保証5号の指定業種について(令和5年6月30日まで)
セーフティネット保証5号の認定について、令和5年4月1日より指定業種が変更となりました。
(1)業種について下記のページで検索し、ご確認ください。
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
e-Statの使い方について
業種の検索方法についての参考資料
(2)セーフティネット保証5号の対象業種については、以下「指定業種一覧表」からご確認ください。
(令和5年4月1日から令和5年6月30日までの指定業種は下記をご参照下さい)
※セーフティネット保証5号指定業種一覧表(2023.4.1~)
(1)業種について下記のページで検索し、ご確認ください。
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
e-Statの使い方について
業種の検索方法についての参考資料
(2)セーフティネット保証5号の対象業種については、以下「指定業種一覧表」からご確認ください。
(令和5年4月1日から令和5年6月30日までの指定業種は下記をご参照下さい)
※セーフティネット保証5号指定業種一覧表(2023.4.1~)
認定基準の緩和について(令和2年12月8日追加)(令和2年12月25日追加)
(1)創業者及び事業拡大した事業者
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
※運用緩和の概要について(経済産業省HPより)
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
(2)「最近1ヵ月」の売上高等の弾力的な取り扱い(令和2年12月8日追加)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴い、最近1ヵ月の売上高等が前年同期比に比較して増加しているなど前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月以内の平均※1・2」の売上高等と「対前年同期の平均※2」の売上高等との比較もできることとします。
(※1 直近1ヶ月を含む連続した月の売り上げの平均)
(※2 平均の売上高等は、小数点以下を切り捨てて算出してください。)
なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月以内の平均」に読み替えて記入してください。また、売上高明細書の「2 売上高等が減少又は減少すると見込まれる理由」欄に、最近1ヵ月の売上高等での比較が適当ではない理由(平均値を用いる理由)を記入してください。
(3)新型コロナウイルス感染症が発生してから、1年以上経過後の前年売上高等の取り扱いについて(令和2年12月25日追加)
(原則)前年の売上高等との比較
(例外)前年同期が既に新型コロナウイルス感染症の影響が出ている場合、前々年同期等、コロナの影響を受けていない時期との比較
※ただし、5号認定の最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較してください。
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
※運用緩和の概要について(経済産業省HPより)
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
(2)「最近1ヵ月」の売上高等の弾力的な取り扱い(令和2年12月8日追加)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴い、最近1ヵ月の売上高等が前年同期比に比較して増加しているなど前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月以内の平均※1・2」の売上高等と「対前年同期の平均※2」の売上高等との比較もできることとします。
(※1 直近1ヶ月を含む連続した月の売り上げの平均)
(※2 平均の売上高等は、小数点以下を切り捨てて算出してください。)
なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月以内の平均」に読み替えて記入してください。また、売上高明細書の「2 売上高等が減少又は減少すると見込まれる理由」欄に、最近1ヵ月の売上高等での比較が適当ではない理由(平均値を用いる理由)を記入してください。
(3)新型コロナウイルス感染症が発生してから、1年以上経過後の前年売上高等の取り扱いについて(令和2年12月25日追加)
(原則)前年の売上高等との比較
(例外)前年同期が既に新型コロナウイルス感染症の影響が出ている場合、前々年同期等、コロナの影響を受けていない時期との比較
※ただし、5号認定の最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較してください。
対象となる中小企業者及び手続きの流れ
(1)対象となる中小企業者
制度の利用にあたっては、本店所在地または事業実態のある事業所の所在する市町村長(静岡市の場合は静岡市長)の認定を受けた中小企業者が対象となります。
その他の要件等については、中小企業庁HPをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
(2)手続きの流れ
1.事業所所在地の市町村に認定申請書を提出
2.市町村による認定
3.保証付き融資の申し込み
4.信用保証協会による審査
5.信用保証協会による保証
認定に必要な申請書類(令和3年8月1日に様式を変更しました)
セーフティネット保証の申請について
(1)認定申請書 2部(1部コピー可)
(2)売上高明細書
(3)売上高等が確認できる書類
(4)履歴事項全部証明書(法人、発行から3か月以内のもの)または確定申告書一式等(個人)
申請区分により申請に必要な書類が異なります。詳しくは、下記「様式例集」をご確認ください。
※セーフティネット4号・5号認定申請用 様式例集
※セーフティネット5号認定申請用 様式例集(令和4年1月1日以降)
5号認定申請用 様式例集を表にしました。ご参照ください。
セーフティネット5号 申請書様式 早見表
(1)認定申請書 2部(1部コピー可)
(2)売上高明細書
(3)売上高等が確認できる書類
(4)履歴事項全部証明書(法人、発行から3か月以内のもの)または確定申告書一式等(個人)
申請区分により申請に必要な書類が異なります。詳しくは、下記「様式例集」をご確認ください。
※セーフティネット4号・5号認定申請用 様式例集
※セーフティネット5号認定申請用 様式例集(令和4年1月1日以降)
5号認定申請用 様式例集を表にしました。ご参照ください。
セーフティネット5号 申請書様式 早見表
- 【4号認定申請書】
- ・4号認定申請書 (PDF形式 : 37KB)
- ・4号(創業者用等A)認定申請書 (PDF形式 : 49KB)
- ・4号(創業者用等B)認定申請書 (PDF形式 : 49KB)
- ・4号(創業者用等C)認定申請書 (PDF形式 : 49KB)
- 【4号売上高明細書】
- ・4号 売上高明細書 (PDF形式 : 56KB)
- ・4号 売上高明細書(創業者用等A) (PDF形式 : 49KB)
- ・4号 売上高明細書(創業者用等B) (PDF形式 : 47KB)
- ・4号 売上高明細書(創業者用等C) (PDF形式 : 44KB)
- 【5号認定申請書(イ)】
- ・5号(イ)(1)認定申請書(通常認定用) (PDF形式 : 50KB)
- ・5号(イ)(2)認定申請書(通常認定用) (PDF形式 : 48KB)
- ・5号(イ)(3)認定申請書(通常認定用) (PDF形式 : 53KB)
- ・5号(イ)(4)認定申請書(基準緩和認定用) (PDF形式 : 54KB)
- ・5号(イ)(5)認定申請書(基準緩和認定用) (PDF形式 : 53KB)
- ・5号(イ)(6)認定申請書(基準緩和認定用) (PDF形式 : 57KB)
- ・5号(イ)(7)認定申請書(創業等認定用) (PDF形式 : 56KB)
- ・5号(イ)(8)認定申請書(創業等認定用) (PDF形式 : 56KB)
- ・5号(イ)(9)認定申請書(創業等認定用) (PDF形式 : 57KB)
- ・5号(イ)(10)認定申請書(創業等認定用) (PDF形式 : 55KB)
- ・5号(イ)(11)認定申請書(創業等認定用) (PDF形式 : 55KB)
- ・5号(イ)(12)認定申請書(創業等認定用) (PDF形式 : 56KB)
- ・5号(イ)(13)認定申請書(創業等認定用) (PDF形式 : 58KB)
- ・5号(イ)(14)認定申請書(創業等認定用) (PDF形式 : 59KB)
- ・5号(イ)(15)認定申請書(創業等認定用) (PDF形式 : 59KB)
- 【5号売上高明細書(イ)】
- ・5号 売上高明細書 (PDF形式 : 63KB)
- ・5号 売上高明細書(創業者用等A) (PDF形式 : 54KB)
- ・5号 売上高明細書(創業者用等B) (PDF形式 : 55KB)
- ・5号 売上高明細書(創業者用等C) (PDF形式 : 62KB)
- 【5号認定申請書(ロ)】
- ・5号(ロ)(1)認定申請書 (PDF形式 : 48KB)
- ・5号(ロ)(2)認定申請書 (PDF形式 : 47KB)
- ・5号(ロ)(3)認定申請書 (PDF形式 : 49KB)
- 【5号確認書(ロ)】
- ・5号(ロ)(1)確認書 (PDF形式 : 48KB)
- ・5号(ロ)(2)確認書 (PDF形式 : 49KB)
- ・5号(ロ)(3)確認書 (PDF形式 : 47KB)
申し込み先
(1)静岡市産業振興課(電話 054-354-2232)
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
受付時間:月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分~午後4時30分
(2)静岡市産学交流センター(電話 054-275-1657)
〒420-0857
静岡市葵区御幸町3番地の21 ペガサートビル7階
受付時間:月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前9時30分~午後4時30分
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
受付時間:月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分~午後4時30分
(2)静岡市産学交流センター(電話 054-275-1657)
〒420-0857
静岡市葵区御幸町3番地の21 ペガサートビル7階
受付時間:月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前9時30分~午後4時30分
その他融資制度について
静岡市では、中小企業のみなさまが経営上必要とする資金を円滑に調達できるように、融資制度を設けています。この制度は、市、金融機関、信用保証協会が協力して、融資をおこなうものです。
詳しくは、下記HPをご覧ください。
静岡市融資制度に関するお問い合わせ
・産業振興課(電話 054-354-2232)
・B-nest静岡市産学交流センター融資担当(電話 054-275-1657)
・B-nest静岡市産学交流センター融資担当(電話 054-275-1657)
(※B-nestの受付時間は平日9:30から17:30です。)
・最寄の金融機関
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本ページに関するお問い合わせ先
- 経済局 商工部 産業振興課 中小企業支援係
-
所在地:清水庁舎5階
電話:054-354-2232
ファクス:054-354-2132