新製品開発・販路開拓に対する助成 印刷用ページ

最終更新日:
2023年8月23日

ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金

令和5年度の申請を受付しています。

新製品の開発や大規模展示会への出展によって販路開拓を行う、中小製造事業者を支援します。

※令和4年度までの新商品等開発事業補助金、大規模展示会出展等事業補助金を統合・改編した補助金です。旧様式は一切使用できません。
※予算額到達時点で、申請受付を終了します。

補助対象事業

(1)新製品等開発事業
以下のいずれかに該当する事業
  • 新しい素材、技術等を利用して、従来品より優れた商品を開発する事業
  • 既存の技術、技法等を活かし、従来にない商品又は従来品より著しく優れた商品を開発する事業
  • 自社の従来品を改良する事業で、その機能の向上に資する事業

※デザインのみを新たにする事業を除く。 
※事業の核となる開発及び改良は自社内で行われることが必要。


(2)大規模展示会出展等事業
  • 小間数又は出展企業数が100程度以上の展示会に出展、又は開催する事業。 

※自ら製造する製品の展示を行うことが必要。

(3)効果促進事業
  • 上記(1)及び(2)の事業の、効果の促進を図る目的として実施する事業。

※(3)単独での申請不可。
 

補助対象者

以下のいずれかに該当する者。
  1. 市内に本社又は工場を保有する中小製造事業者(事業協同組合・企業組合を含む)
  2. 中小製造事業者で組織する団体(構成員の2/3以上が上記1.に該当するものに限る)


※中小製造事業者とは…次のすべてに該当する者。
  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(ただし、みなし大企業を除く。)であること。
  • 日本標準産業分類大分類Eに該当する製造業者であること。

※みなし大企業とは…次のいずれかに該当する者。
  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有しているもの。
  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有しているもの。
  • 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めるもの。

補助対象経費

いずれも消費税は含みません。

(1)新製品等開発事業
  • 原材料費、研究用機器導入費、外注委託加工費、委託試験費

(2)大規模展示会出展等事業
  • 小間料(開催の場合は借上料)、ブース装飾費、(※)製品の輸送料・保険料

※海外の展示会に出展する場合のみ対象

(3)効果促進事業
  • (新製品等開発事業を実施する場合)専門家活用経費、広告物作成経費、市場調査のために行うテストマーケティング費用、新規チャネル開拓に要する費用
  • (大規模展示会出展等事業を実施する場合)展示会出展の広告費用、展示会の会場で使用する広告物の作成費用

補助率

補助対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て)

※各事業の補助対象経費に対して1/2を乗じます。

補助限度額

合計50万円(海外の展示会に出展する場合は60万円
  • (1)~(3)各事業ごとに算出した補助金額を合算。

(1)新製品等開発事業
  • 20万円

(2)大規模展示会出展等事業
  • 以下の表に基づいた上限額を適用。
  • 令和4年度までの「大規模展示会出展等事業補助金」の運用に基づく、「平成27年度以降の同一展示会を補助対象とした通算申請回数」は引き継がれます。
 
対象となる展示会の通算申請回数(H27~R4) 0~2回 3回  4回以上
国内展示会 20万円 10万円 5万円
海外展示会 30万円 15万円 7.5万円

(3)効果促進事業
  • 30万円

補助回数

1の申請者につき、年度において1回

申請様式集

申請受付開始日時・場所・方法

受付場所:静岡市役所 清水庁舎5階 産業振興課(静岡庁舎での受付不可)
受付方法:持参のみ

※予算額到達時点で受付を終了します。

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本ページに関するお問い合わせ先

経済局 商工部 産業振興課 工業振興係

所在地:清水庁舎5階

電話:054-354-2058

ファックス:054-354-2132

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