印刷

ページID:3751

更新日:2024年4月5日

ここから本文です。

新製品開発・販路開拓に対する助成【4月12日受付開始】

令和6年4月12日(金曜日):令和6年度の申請受付を開始します。

新製品の開発や大規模展示会への出展によって販路開拓を行う、中小製造事業者を支援します。

  • 令和4年度までの新商品等開発事業補助金、大規模展示会出展等事業補助金を統合・改編した補助金です。新商品等開発事業補助金、大規模展示会出展等事業補助金の様式は一切使用できません。
  • 予算額到達時点で、申請受付を終了します。

 

補助対象事業

(1)新製品等開発事業

(2)大規模展示会出展等事業

(3)効果促進事業

上記の(1)または(2)のいずれか、あるいはその両事業を実施するものであり、令和7年3月末日までに対象経費の支払い及び実績報告まで終了する事業。(3)の事業については、(1)または(2)のいずれか、あるいはその両方のを実施する場合にのみ申請可能です。

(1)新製品等開発事業とは

以下のいずれかに該当する事業

  • 新しい素材、技術等を利用して、従来品より優れた商品を開発する事業
  • 既存の技術、技法等を活かし、従来にない商品又は従来品より著しく優れた商品を開発する事業
  • 自社の従来品を改良する事業で、その機能の向上に資する事業

デザインのみを新たにする事業を除く。
※事業の核となる開発及び改良は自社内で行われることが必要。

(2)大規模展示会出展等事業とは

  • 小間数又は出展企業数が100程度以上の展示会に出展、又は開催する事業。

自ら製造する製品の展示を行うものに限る。

(3)効果促進事業とは

  • 上記(1)及び(2)の事業の、効果の促進を図る目的として実施する事業。
  • 効果促進事業での単独での申請はできません。

補助対象者

以下のいずれかに該当する者。

  1. 市内に本社又は工場を保有する中小製造事業者(事業協同組合・企業組合を含む)
  2. 中小製造事業者で組織する団体(構成員の3分の2以上が上記1.に該当するものに限る)

中小製造事業者とは

次のすべてに該当する者。

  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(ただし、みなし大企業を除く。)であること。
  • 日本標準産業分類大分類Eに該当する製造業者であること。

みなし大企業とは

次のいずれかに該当する者。

補助対象経費

消費税を除く以下の経費

  • (1)新製品等開発事業
    • 原材料費、研究用機器導入費、外注委託加工費、委託試験費
  • (2)大規模展示会出展等事業
    • 小間料(開催の場合は借上料)、ブース装飾費、(※)製品の輸送料・保険料
      ※海外の展示会に出展する場合のみ対象
  • (3)効果促進事業
    • (新製品等開発事業を実施する場合)専門家活用経費、広告物作成経費、市場調査のために行うテストマーケティング費用、新規チャネル開拓に要する費用
    • (大規模展示会出展等事業を実施する場合)展示会出展の広告費用、展示会の会場で使用する広告物の作成費用

効果促進事業の対象経費として認められないものについて

展示会に出展する場合、ブース装飾の一環と考えられるものは、効果促進事業の対象経費として認められません

事例

効果促進事業として認められるもの(例)
  • 出展を案内するDMの製作・送付や、専門誌への出展告知記事の掲載
  • 会場で製品(展示品)を説明するためのパンフレット、チラシ、パネル、動画等の製作

印刷物は、ブース来場予定数から判断して妥当と認められる部数としてください。

実績報告時の写真などで、製作物を展示会出展時に会場で使用したことがわかるもののみ、補助対象とします。

効果促進事業として認められないもの(例)

ブース装飾の一環と考えられるもの

  • 社名のみを表示した看板、パネル類の製作
  • 製品を陳列するための什器やタペストリーなどのディスプレイ用品の製作・レンタル等

 

補助率

補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)

各事業の補助対象経費に対して2分の1を乗じます。

補助限度額

合計50万円(海外の展示会に出展する場合は60万円)

(1)~(3)の各事業ごとに算出した補助金額を合算。

 

(1)新製品等開発事業:20万円

(2)大規模展示会出展等事業

  • 以下の表に基づいた上限額を適用。
  • 令和4年度までの「大規模展示会出展等事業補助金」の運用に基づく、「平成27年度以降の同一展示会を補助対象とした通算申請回数」は引き継がれます。
補助金限度額
対象となる展示会の通算申請回数(H27~R5) 0~2回 3回 4回以上
国内展示会 20万円 10万円 5万円
海外展示会 30万円 15万円 7.5万円
(3)効果促進事業:30万円

補助回数

1の申請者につき、年度において1回

申請様式集

申請受付場所・方法

受付場所:静岡市役所 清水庁舎5階 産業振興課(静岡庁舎での受付不可)
受付方法:持参のみ

受付期間:令和7年3月まで
申請額が予算額に到達し次第、申請受付を終了します。

お問い合わせ

経済局商工部産業振興課経営支援係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2058

ファックス番号:054-354-2132

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > しごと・産業 > 事業者の方へ > 支援制度・補助金 > 新製品開発・販路開拓に対する助成【4月12日受付開始】