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更新日:2024年4月11日

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【令和6年度体制届(静岡市)】体制及び加算等の届出について(障害福祉)

1 体制届の様式について

度当初(4月の体制届時)には、以下の依頼文等を必ずご覧ください。

  1. 【依頼文】令和6年度 介護給付費及び障害児給付費算定に係る体制等に関する届出書等の提出について(ワード:33KB)
  2. 【別添1】前年度実績等に基づく届出について(ワード:47KB)
  3. 【別添2】その他の加算について(ワード:32KB)

【者】障害福祉サービス事業所・障害者支援施設

【児】障害児通所支援・障害児入所施設等

【相談】特定相談支援・一般相談支援・障害児相談支援

2 処遇改善加算等について

福祉・介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算及びベースアップ加算を新たに算定する場合には、算定しようとする月の2ヶ月前の月末までに処遇改善加算計画書等を、前月15日までに体制届をそれぞれ提出してください。
ただし、4月又は5月より新たに算定する場合は、いずれの届出も当該年度の4月15日までです

令和6年度の提出期限は4月15日(月曜日)までです。
※様式等は次のページよりダウンロードしてください。

福祉・介護職員処遇改善計画書の提出について

3 提出先

窓口での対応が困難なため、なるべく郵便で御提出ください。
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階
静岡市 保健福祉長寿局 健康福祉部
障害者支援推進課 自立支援係

4 提出にあたっての注意事項

1 年度当初の届出(4月の体制届)

  • 毎年4月に届出を要する加算等(前年度実績により算定可否が決まるものなど)については、要件を満たす届出が4月15日までにあれば、4月分からの適用が認められます。
  • 前年度から変更が無い加算については、提出を省略できるものもあります。
  • 前年度から加算等に一切変更がない事業所であっても、毎年4月に届出が必要な書類(体制状況等一覧表及び勤務形態一覧表など)があります

詳細はページ最上部の依頼文等を御確認ください。
※令和6年度の提出期限は4月15日(月曜日)までです。

2 通常の取扱い

  • (1)加算時
    届出が毎月15日以前の場合はその翌月から、16日以降の場合にはその翌々月から、算定を開始します。
  • (2)減算時
    届出の時期にかからわず、減算事由が発生した時点まで遡及して減算を行いますので、加算等が算定されなくなる状況が生じた場合、あるいは加算等が算定されなくなることが明らかな場合には、速やかに届出てください

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害者支援推進課 

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