印刷
ページID:3752
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
【4月14日受付開始】特許・実用新案登録出願に対する助成
産業財産権出願事業補助金
製造業を営む中小企業(企業組合を含む。)及び中小企業団体に対して、特許権及び実用新案登録の出願経費等の一部を補助します。
4月14日(月曜日)9時から、令和7年度分の申請受付を開始します。
補助対象事業
自ら開発した製品・技術についての、特許・実用新案に係る出願を行う事業(特許・実用新案以外は対象となりません。)
令和8年3月末日までに補助対象経費の支払いが完了し、特許庁の受領書を含む実績報告書類をすべて提出できる事業が対象です。
補助対象者
次の1又は2のいずれかに該当する者
- 市内に本社又は工場(開発機能を有するもの)を保有する中小製造事業者(ただし、みなし大企業を除く)
- 中小製造事業者で組織する団体(構成員の3分の2以上が補助対象者の1.に該当するものに限る)
中小製造事業者とは
次のすべてに該当する者
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
- 日本標準産業分類大分類Eに該当する製造業者であること。
みなし大企業とは
次のいずれかに該当する者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有しているもの。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有しているもの。
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めるもの。
補助対象経費
消費税を除く以下の経費
- 出願手数料等に係る経費
- 出願に必要となる弁理士費用
補助率
2分の1以内(補助上限額10万円)
補助回数
申請者あたり年度において1回
申請受付期限
令和8年2月27日(金曜日)
予算額に達した場合は、その時点で申請受付を終了します。
交付申請・変更申請・実績報告・補助金請求
原則、オンラインにて申請手続きを行ってください。
申請内容について、提出時に入力されたメールアドレスあてに確認を行う場合があります。連絡が取れない場合は手続きが進められませんので、入力の誤りに注意する、メール受信ボックスを随時確認する等行ってください。
交付決定後、申請内容に変更が生じた場合は速やかに変更申請書を提出してください。
交付申請
変更申請
実績報告
補助金請求
窓口での受付
オンライン申請が困難な場合のみ、次の窓口に持参してください。
〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号清水庁舎5階
静岡市役所産業振興課経営支援係
補助金に関する問い合わせと申請内容に関する事前確認
補助金全般、申請内容に関する事前確認については、補助金に関する問い合わせ受付フォーム(外部サイトへリンク)から受け付けます。概ね2営業日以内を目安に回答いたします。