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ページID:3752
更新日:2024年4月5日
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特許・実用新案登録出願に対する助成【4月12日受付開始】
産業財産権出願事業補助金
令和6年4月12日(金曜日):令和6年度の申請受付を開始します。
製造業を営む中小企業(企業組合を含む。)及び中小企業団体に対して、特許権及び実用新案登録の出願経費等の一部を補助します。
申請額が予算額に達した時点で、申請受付を終了します。
補助対象事業
自ら開発した製品・技術についての、特許・実用新案に係る出願を行う事業
(特許・実用新案以外は対象となりません。)
令和7年3月末日までに補助対象経費の支払いが完了し、特許庁の受領書を含む実績報告書類をすべて提出いただける事業が対象です。ご確認の上、申請ください。
補助対象者
以下のいずれかに該当する者。
- 市内に本社又は工場(開発機能を有するもの)がある中小製造事業者(企業組合を含む。)
- 中小製造事業者で組織する団体(構成員の3分の2以上が補助対象者の1.に該当するものに限る。)
中小製造事業者とは
次のすべてに該当する者。
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(ただし、みなし大企業を除く。)であること。
- 日本標準産業分類大分類Eに該当する製造業者であること。
みなし大企業とは
次のいずれかに該当する者。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有しているもの。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有しているもの。
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めるもの。
補助対象経費
消費税を除く以下の経費。
- 出願手数料等に係る経費
- 出願に必要となる弁理士費用
補助率
2分の1以内(補助上限額10万円)
補助回数
申請者あたり年度において1回
申請受付期間
令和7年3月31日まで
産業振興課窓口にて、必要書類をご提出ください。
予算額に達した場合は、その時点で申請受付を終了します。