令和5年度 静岡市経済変動対策資金特別利子助成金について
- 最終更新日:
- 2023年10月2日
※県制度融資「経済変動対策貸付」についてはコチラ
概 要
※特別利子助成金チラシ・チェックリスト(個人事業主用・法人用)
※制度概要について
※静岡市経済変動対策資金特別利子助成金要綱
特別利子助成金の対象者
県制度融資「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」の融資を受けた中小企業者のうち、以下の要件を満たす方が対象となります。
(1)当該融資貸付日に市内に主たる事業所を有すること。
(2)当該融資について、保証協会の「経営安定関連保証(セーフティネット保証4号、5号)」又は「危機関連保証」
を利用していること。
(3)特別利子助成金の申込みの日まで、1年以上引き続き市内に主たる事業所を有すること。
(4)納期が到来した静岡市市民税を完納していること。(法人は法人市民税を完納していること)
◆「普通保証」及び「日本政策金融公庫の融資」は対象外です。
※セーフティネット保証及び危機関連保証につきましては、登記簿上の所在地(本店)又は事業実態のある事業所の所在地(支店等)を所轄する市町村いずれにおいても認定を受けることが出来るため、本市が認定したセーフティネット保証及び危機関連保証対象者と特別利子助成金の対象者が一致しない可能性があります。
※セーフティネット保証制度についてはコチラ
※セーフティネット保証の認定についてはコチラ
※危機関連保証の認定についてはコチラ
特別利子助成金の内容
令和4年10月1日から令和5年9月30日までの間に金融機関に支払った利子相当額
(2)利率
経営安定関連保証(セーフティネット保証4号):1.3%について助成(借入日から3年間)
経営安定関連保証(セーフティネット保証5号):1.4%について助成(借入日から3年間)
危機関連保証 :1.3%について助成(借入日から3年間)
申請からお振込みまでの流れ
令和5年10月2日(月)から令和5年11月30日(木)(消印有効)の間に産業振興課中小企業支援係あて郵送もしくは窓口持参
(2)審査:市
書類が届き次第事務局にて審査を実施(10月~12月)
(3)決定通知の送付:市
審査が終わったものから市より「交付決定通知」及び「請求書」を郵送
(4)請求書の送付:事業者
届いた請求書に交付決定金額、振込口座等を記入し市へ郵送
(5)支払:市
請求書及び口座確認書類をチェックし終えたものから順次振込(10月~2月)
申請書類様式一覧
申請マニュアル(個人事業主用)
申請マニュアル(法人用)
◇申請書類(1)~(5)
(1)特別利子助成金交付申請書(word) (PDFはこちら)
(2)誓約書兼同意書(暴力団等の排除)(word) (PDFはこちら)
(3)経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)利子支払証明書(word) (PDFはこちら)
以下いずれか一つを添付
A:取引明細照会票(貸出金取引明細表)(汎用照会票)等
B:返済事実が確認できる書類(通帳等の写し)
※通帳の写しの場合、元本返済が始まっている融資については、元本と利子の内訳がわかる書類を
合わせて添付してください。
(4)直近の静岡市市民税の納税証明書
個人の場合:市民税・県民税の令和5年度納税証明書
法人の場合:直近決算期の法人市民税の納税証明書(領収書不可)
(納税証明書の取得方法については、こちらのHPをご確認ください。)
(5)申請者確認書類
個人の場合:令和4年確定申告書一式(写)
法人の場合:履歴事項全部証明書(受付日から3ヶ月以内に発行されたもの・写し可)
◇「交付決定兼確定通知書」の受領後に提出する書類(6)(7)
(6)請求書(word/PDF/記載注意点)
(7)振込先の口座確認書類(通帳の金融機関、支店、口座名義・番号が記載されたページの写し等)
申請書類の提出先・問合せ先
<宛先>
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
静岡市 経済局 商工部 産業振興課「利子助成金書類在中」
※「利子助成金書類在中」と赤字で記載してください。
<申請前にかかる問合せ先>
静岡市役所 清水庁舎5階
産業振興課 中小企業支援係
電話 054-354-2232
よくあるご質問
ご参考としてご活用ください。
・申請者向けQ&A(令和5年10月1日時点)
・金融機関向けQ&A(令和5年10月1日時点)
Q&Aに記載の無い内容についてご不明点がございましたら、産業振興課中小企業支援係までお問合せください。
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 経済局 商工部 産業振興課 中小企業支援係
-
所在地:清水庁舎5階
電話:054-354-2232
ファックス:054-354-2132