静岡市経済変動対策資金特別利子助成金について (令和5年度継続実施)
- 最終更新日:
- 2023年3月1日
※県制度融資「経済変動対策貸付」についてはコチラ
※令和2年10月から令和3年9月までの支払利子分は、受付終了しました。
※令和3年10月から令和4年9月までの支払利子分は、受付終了しました。
※令和4年10月から令和5年9月までの支払利子分は、令和5年10月より受付予定です。
概 要
※特別利子助成金チラシ・チェックリスト(個人事業主用・法人用)
※制度概要について
※静岡市経済変動対策資金特別利子助成金要綱
特別利子助成金の対象者
県制度融資「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」の融資を受けた中小企業者のうち、以下の要件を満たす方が対象となります。
(1)当該融資貸付日に市内に主たる事業所を有すること。
(2)当該融資について、保証協会の「経営安定関連保証(セーフティネット保証4号、5号)」又は「危機関連保証」
を利用していること。
(3)特別利子助成金の申込みの日まで、引き続き市内に主たる事業所を有すること。
(4)納期が到来した静岡市市民税を完納していること。(法人は法人市民税を完納していること)
◆「普通保証」及び「日本政策金融公庫の融資」は対象外です。
※セーフティネット保証及び危機関連保証につきましては、登記簿上の所在地(本店)又は事業実態のある事業所の所在地(支店等)を所轄する市町村いずれにおいても認定を受けることが出来るため、本市が認定したセーフティネット保証及び危機関連保証対象者と特別利子助成金の対象者が一致しない可能性があります。
※セーフティネット保証制度についてはコチラ
※セーフティネット保証の認定についてはコチラ
※危機関連保証の認定についてはコチラ
特別利子助成金の内容
(2)経営安定関連保証(セーフティネット保証5号) 経済変動対策貸付 利率1.4%について助成(借入日から3年間)
(3)危機関連保証 経済変動対策貸付 利率1.3%について助成(借入日から3年間)
申請からお振込みまでの流れ
申請書類様式一覧
◇申請用マニュアル 個人事業主用・法人用
◇申請時に提出する書類(1)~(7)
(1)返済予定一覧表(写) ※(3)において「A 取引明細照会票等」を提出する場合は不要
(2)信用保証協会発行の信用保証決定通知(必須書類)
(3)返済事実が確認できる書類(以下のいずれか1つ)
A 金融機関発行の取引明細照会票(貸出金取引記録、汎用照会票)
B 融資の返済事実が確認できる書類(通帳等の写し)
C 金融機関発行の利子支払証明書(様式第2号)(excel / PDF / 記入例)
(4)直近の静岡市「市民税」の納税証明書
個人の場合:市民税・県民税の令和5年度納税証明書
法人の場合:直近決算期の法人市民税の納税証明書(領収書不可)
(納税証明書の取得方法については、こちらのHPをご確認ください。)
(5)申請者確認書類
個人の場合:令和4年確定申告書一式(写)(確定申告書B第一表・二表と青色申告決算書全4ページ分
確定申告書B第一表・二表と白色申告書1,2ページ)
法人の場合:履歴事項全部証明書(受付日から3ヶ月以内に発行されたもの・写し可)
(6)特別利子助成金交付申請書(様式第1号)(word / PDF)
(7)誓約書兼同意書(暴力団等の排除)(word / PDF)
◇「交付決定兼確定通知書」の受領後に提出する書類(8)(9)
(8)請求書(再提出用)(word/PDF/記載注意点)
(9)振込先の口座確認書類(通帳の金融機関、支店、口座名義・番号が記載されたページの写し等)
申請書類の提出先・問合せ先
<宛先>
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
静岡市 経済局 商工部 産業振興課「利子助成金書類在中」
※「利子助成金書類在中」と赤字で記載してください。
<申請前にかかる問合せ先>
静岡市役所 清水庁舎5階
産業振興課 中小企業支援係
電話 054-354-2232
よくあるご質問
ご参考としてご活用ください。
・申請者向けQ&A(令和4年10月11日時点)
・金融機関向けQ&A(令和4年10月4日時点)
Q&Aに記載の無い内容についてご不明点がございましたら、産業振興課中小企業支援係までお問合せください。
備考
法人用マニュアル一部修正(利息支払確認書類にC;利子支払証明書を追加)
10/11
申請者用Q&A一部修正(完済時の借入期間の記入について)
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 経済局 商工部 産業振興課 中小企業支援係
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所在地:清水庁舎5階
電話:054-354-2232
ファクス:054-354-2132