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更新日:2025年2月1日
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静岡市ラッピングタクシー導入事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、「お茶のまち静岡市」の認知の促進を図り、及び本市の茶業等の活性化を図るため、「お茶のまち静岡市」を印象付ける意匠を施したタクシーを導入するタクシー事業者等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者(福祉輸送事業限定事業者を除く。)であって、静岡市内を営業区域としているものをいう。
(2)タクシー 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者(福祉輸送事業限定事業者を除く。)がその事業の用に供する自動車をいう。
(3)ラッピング お茶のまち静岡市」を訴求する意匠が印刷されたフィルムにより車両のフルラッピングを施工することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するもの(「タクシー事業者等」という。)で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)タクシー事業者
(2)タクシー事業者で構成される団体
(3)タクシー事業者に対しタクシーを貸与する者
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるところによる。
(1)タクシーに新規にラッピングを行う事業
(2)タクシーのラッピングを更新(張り替え)する事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、ラッピングタクシー導入事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、ラッピングタクシー導入補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)ラッピングデザインについては、事前に色校正を行い市長の確認を受けること。
(2)「お茶のまち静岡市」のプロモーションに積極的に協力すること。
(3)市長が認定する乗務員育成講習会に対象車両の乗務員を参加させること。
(4)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け(第3条第3項に定める者を除く。)、又は担保に供してはならないこと。
(5)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(6)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後5年間は、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(7)補助事業により実施したラッピングについては、事業の完了後5年間は、維持しなければならないこと。
(8)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(9)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめラッピングタクシー導入事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、ラッピングタクシー導入事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までにラッピングタクシー導入事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、ラッピングタクシー導入事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書を速やかに市長に提出しなければならない。
(事務手続の委任)
第14条 タクシー事業者等は、規則及びこの要綱に基づく補助金の交付申請、請求、受領、補助事業の実績報告等の事務手続を、タクシー事業者等が所属する静岡市タクシー協議会の長に委任して行うことができる。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年2月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 |
補助金の額 |
---|---|
ラッピング施工費(タクシーに新規にラッピングを行う場合。) |
40万円以内の額 |
ラッピング施工費(タクシーに剥離施工を含むラッピング更新(張り替え)を行う場合。) | 45万円以内の額 |