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更新日:2025年2月15日

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静岡市経営所得安定対策推進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市の農業を振興するため、農業者の経営所得の安定を図る事業を実施する静岡市地域農業再生協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2に掲げる取組として実施される事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち実施要綱第6の3(1)から(6)までに掲げる経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額で、市長が定める額とする。

(交付の申請)

第5条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、経営所得安定対策推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、経営所得安定対策推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により協議会に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(2)前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関連書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(4)規則及びこの要綱を遵守すること。

(5)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めて指示した事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第8条 協議会は、第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ経営所得安定対策推進事業計画変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)を(変更にあっては変更事業計画書(様式第2号)を添付の上)市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更、中止又は廃止の承認)

第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、経営所得安定対策推進事業計画変更・中止・廃止承認通知書(様式第5号)により協議会に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 協議会は、当該補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに経営所得安定対策推進事業実績報告書(様式第6号)に事業実績書(様式第2号)を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により実績の報告があった場合は、その内容を審査し、交付を確定すべきと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、経営所得安定対策推進事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により協議会に通知するものとする。

(請求)

第12条 協議会は、前条の規定による通知を受けた日から起算して10日以内に経営所得安定対

策推進事業補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると

認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 協議会は、前項の規定により概算払を請求するときは、経営所得安定対策推進事業補助金概算払請求書(様式第9号)に資金状況調べ(様式第10号)を添付して、別に定める日までに市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成25年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成27年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

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