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更新日:2025年2月5日

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静岡市農業経営開始事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、次世代を担う農業者の人材を確保し、地域の農業の振興を図るため、次世代を担う農業者となることを志向し、農業経営を開始しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記2第5の2(1)に規定する者で、市長が必要があると認める者とする。ただし、静岡市農業経営発展事業補助金交付要綱(令和4年度の補助金から適用)第7条第1項の規定により交付の決定を受けた者は、補助対象者としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、実施要綱別記2第5の2(2)に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業経営開始事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要があると認める書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、農業経営開始事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第6条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)実施要綱別記2第6の2(6)アからエまでに掲げる報告を、それぞれに定めるところにより市長に行わなければならないこと。

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(交付の請求)

第7条 第5条第1項の規定により通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(中止の届出等)

第8条 補助事業者は、農業経営を中止しようとするときは、あらかじめ農業経営開始事業中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、病気その他のやむを得ない理由により農業経営を休止しようとするときは、あらかじめ農業経営開始事業休止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により農業経営を休止した補助事業者は、農業経営を再開しようとするときは、あらかじめ農業経営開始事業経営再開届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者が実施要綱別記2第5の2(3)アからキまでのいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が実施要綱別記2第5の2(4)アからウまでのいずれかに該当する場合(同(4)ア又はウに該当する場合であって、病気、災害その他の事情によりやむを得ないと市長が認めたときを除く。)は、補助事業者に対し期限を定めて同(4)アからウまでのそれぞれに定める補助金の額を返還させるものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和4年度の補助金から適用する。

お問い合わせ

経済局農政部農業政策課 

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