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更新日:2025年2月5日

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静岡市農業収入保険事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、農業経営収入保険事業実施要領(平成30年9月28日付け30経営第1431号農林水産省経営局長通知)第1章第2節第11.の収入保険(以下「収入保険」という。)に加入する事業を支援することにより、市内の農業者の収入保険への加入を促進し、もって市内の農業者が自ら行う安定した生産活動及び農業経営の環境整備を推進するため、当該事業を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する認定農業者及び認定農業者となることを目指す者(以下「認定志向農業者」という。)のうち、静岡県農業共済組合(以下「共済組合」という。)が引受機関となる収入保険の対象となる者で、市長が必要があると認める者とする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、収入保険に加入する事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、収入保険に係る掛捨て保険料(事務費、積立金並びに消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1(前年度以前にこの要綱の規定による補助金(これに類する市の補助金等を含む。)の交付を受けた者(以下「既加入者」という。)にあっては、3分の1)に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、5万円(既加入者にあっては、2万円)を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、農業収入保険加入事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)共済組合が発行する収入保険証書の写し又は収入保険に加入したことを証する書類

(2)認定志向農業者にあっては、農業収入保険加入事業補助金誓約書(様式第2号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、農業収入保険加入事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)規則及びこの要綱を遵守すること。

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ農業収入保険加入事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に市長が必要があると認める書類を添付のうえ、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、農業収入保険加入事業補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに農業収入保険加入事業補助金実績報告書(様式第6号)に市長が必要があると認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、農業収入保険加入事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第13条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(事務手続の委任)

第14条 規則及びこの要綱の規定に基づく補助金の交付の申請、請求、受領、補助事業の実績報告等の事務手続は、共済組合に委任することができる。

2 前項の規定により委任を受けた共済組合は、第6条の規定による補助金の交付申請時にお

いて委任状(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和3年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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経済局農政部農業政策課 

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