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更新日:2025年2月4日

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静岡市茶園防霜施設修繕事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市の基幹農作物である茶の凍霜害を防止することにより、茶の生産及び茶業経営の安定化に資するため、緊急を要する防霜施設の修繕を行う農業者等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内の農業者又は農業者で構成される団体(以下「農業者等」という。)で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度(以下「交付年度」という。)の前年度の1月1日から、交付年度の12月31日までに、農業者等が管理する市内の茶園に12年以上設置されている防霜ファン、防霜用棚式被覆又はスプリンクラー(以下「防霜施設」という。)の修繕であって緊急の必要を生じたものを実施する事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(計画の確認)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ当該事業の計画を市長に提出し、その確認を得るものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、修繕に係る経費とする。ただし、修繕に係る経費が25,000円を超えない場合は、当該経費は補助対象経費としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の2に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、1施設当たり10万円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、茶園防霜施設修繕事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第2号)

(2)収支決算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定及び確定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、及び補助金の額を確定したときは、茶園防霜施設修繕事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(請求)

第10条 第8条第1項の規定による確定通知を受けた者は、速やかに請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第11条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、交付申請書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(3)市長は、第8条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(事務手続の委任)

第12条 農業者等は、規則及びこの要綱の規定に基づく補助金の交付申請、請求、受領、補助事業の実績報告等の事務手続を、当該農業者等が所属する農業協同組合の長に委任して行うことができる。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(適用)

2 この要綱は、令和2年1月1日以後に実施した補助事業から適用する。この場合において、同日から同年3月31日までに実施した補助事業については、第4条の規定は適用しない。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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経済局農政部農業政策課 

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