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更新日:2025年2月4日

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静岡市令和2年4月25日の凍霜害による災害対策資金利子補給金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、令和2年4月25日に発生した茶の凍害及び霜害(以下「凍霜害」という。)による被害を受けた市内の農業者の経済的負担を軽減することにより農業経営の安定を図るため、当該農業者に災害対策資金の貸付けを行う農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農業協同組合をいう。以下同じ。)に対して、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(利子補給金の対象者)

第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、次に掲げる農業協同組合とする。

(1)静岡市農業協同組合

(2)清水農業協同組合

(利子補給金の対象となる災害対策資金)

第3条 利子補給金の交付の対象となる災害対策資金は、前条各号に掲げる農業協同組合が凍霜害による被害を受けた市内の農業者に対し、次の条件により令和3年2月26日までに貸し付ける資金とする。

(1)資金使途 緊急生活資金又は営農運転資金

(2)融資限度額 300万円(法人の場合にあっては、1,000万円)以内

(3)融資利率 利子補給の適用後の利率が無利子となること。

(4)融資期間 5年以内

(5)償還方法 元金均等月賦、元金均等半年賦、元金均等年賦又は期日一括償還

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、融資平均残高(毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間中における毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を貸付日数で除して得た金額をいう。)に年0.65パーセントを乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。

(交付の申請)

第5条 利子補給金の交付の申請をしようとする者は、令和2年4月25日の凍霜害による災害対策資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)貸付計画書(様式第2号)

(2)貸付けを受ける農業者の凍霜害による被害状況が分かる書類

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、利子補給金の交付を決定したときは、令和2年4月25日の凍霜害による災害対策資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により利子補給金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)利子補給金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を利子補給金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)規則及びこの要綱の規定を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第8条 第6条の規定により利子補給金の交付の決定を受けた者(以下「対象農協」という。)は、利子補給金の交付に係る貸付の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ令和2年4月25日の凍霜害による災害対策資金貸付変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)貸付変更計画書(様式第2号)

(2)貸付を受ける農業者の凍霜害による被害状況が分かる書類

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、令和2年4月25日の凍霜害による災害対策資金貸付変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により対象農協に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 対象農協は、利子補給金の交付の決定に係る貸付けが完了したとき(貸付けの廃止の承認を得た場合を含む。)、又は利子補給金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに令和2年4月25日の凍霜害による災害対策資金貸付実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)貸付実績書(様式第2号)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(利子補給金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る利子補給金の交付の成果が利子補給金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、令和2年4月25日の凍霜害による災害対策資金利子補給金交付確定通知書(様式第7号)により当該対象農協に通知するものとする。

(請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(適用)

1 この要綱は、令和2年度の利子補給金から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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