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更新日:2025年2月4日

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静岡市農業生産振興事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条静岡市は、市の特産農作物の生産性の向上及び農業者の経営基盤の強化を図るため、強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日16生産第8260号農林水産事務次官依命通知)、強い農業づくり交付金実施要領(平成17年4月1日16生産第8262号農林水産省大臣官房国際部長、総合食料局長、生産局長、経営局長通知)及び強い農業づくり交付金等交付要綱(平成17年6月14日農振第141号農業水産部長通知)に基づき推進事業又は整備事業を実施する市内の農業協同組合、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体その他農業者の組織する団体、食品事業者又は特認団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費並びに補助率は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第3条補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第4条市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付の条件)

第5条市長は、前条の規定による交付の決定の際、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)次のアからウまでのいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。

ア補助事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合

イ補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合

ウ補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長へ報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち1件当たりの取得価格が50万円以上である財産で減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定める耐用年数等に相当する期間内(大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間内)において市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4)前号の規定による市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(6)補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係証拠書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後10年間保管しなければならないこと。

(変更の承認申請)

第6条第4条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ補助金変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第6号)

(2)変更収支予算書(様式第7号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(実績報告)

第7条補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長へ報告しなければならない。

(1)事業実績書(様式第9号)

(2)収支決算書(様式第10号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の確定)

第8条市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条前条の規定による通知を受けた補助事業者は、請求書を速やかに市長に提出しなければならない。

(概算払)

第10条前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2補助事業者は、前項の規定により概算払を請求するときは、補助金概算払請求書(様式第12号)に資金計画書その他市長が必要があると認める書類を添付して、これを市長に提出するものとする。

3概算払により交付した補助金の額と第8条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第11条補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第3条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第7条の規定による実績報告書を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イアに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第4条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

附則

(適用)

1この要綱は、平成17年度の補助金から適用する。

(要綱の廃止)

2静岡市農業生産振興総合対策事業費補助金交付要綱(平成16年4月1日施行)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成18年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成19年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成21年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成23年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成25年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成26年10月14日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

区分

補助対象経費

補助率

総合的園地再編整備事業

強い農業づくり交付金実施要綱、強い農業づくり交付金実施要領又は強い農業づくり交付金等交付要綱に基づき実施する茶の優良園地の整備に関する事業

温州みかん改植等整備特別事業

強い農業づくり交付金実施要綱、強い農業づくり交付金実施要領又は強い農業づくり交付金等交付要綱に基づき実施する柑橘の優良園地の整備に関する事業

地域拠点茶工場整備事業

強い農業づくり交付金実施要綱、強い農業づくり交付金実施要領又は強い農業づくり交付金等交付要綱に基づき実施する茶工場の施設整備に関する事業

柑橘共選場再編整備事業

強い農業づくり交付金実施要綱、強い農業づくり交付金実施要領又は強い農業づくり交付金等交付要綱に基づき実施する柑橘共選場の施設整備に関する事業

推進事業費

事業主体等が策定する産地としての活動方針又は計画に基づき実施する特産農産物の推進事業に要する経費

4分の3以内

 

整備事業費

事業主体等が策定する産地としての活動方針又は計画に基づき実施する茶・柑橘の整備事業に要する経費

1小規模土地基盤整備

(1)園地改良、園内作業道整備の場合

10分の8以内

(2)基盤整備園への植栽・改植の場合

2分の1以内

2共同利用施設整備

(1)農産物の処理又は加工を共同で行う施設整備の場合

10分の7以内

(2)農産物の集荷、選別等を行い共同で出荷する施設整備の場合

2分の1以内

(3)風害及び凍霜害から農作物を保護する施設整備の場合

2分の1以内

3共同利用機械整備

2分の1以内

お問い合わせ

経済局農政部農業政策課 

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