セーフティネット保証制度について
- 最終更新日:
- 2021年2月16日
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度の利用にあたっては、本店所在地の市町村長(静岡市の場合は静岡市長)の認定が必要となります。
※セーフティネット保証4号5号(新型コロナウイルス感染症関連)についてはコチラ
※危機関連保証(新型コロナウイルス感染症関連)についてはコチラ
制度の利用にあたっては、本店所在地の市町村長(静岡市の場合は静岡市長)の認定が必要となります。
※セーフティネット保証4号5号(新型コロナウイルス感染症関連)についてはコチラ
※危機関連保証(新型コロナウイルス感染症関連)についてはコチラ
対象となる中小企業者及び手続きの流れ
(1)対象となる中小企業者
制度の利用にあたっては、次の要件に該当し、本店所在地の所在する市町村長(静岡市の場合は静岡市長)の認定を受けた中小企業者が対象となります。
- 1号:特定の大型倒産(民事再生手続開始申立等)の発生により影響をうける中小企業者
- 2号:特定の取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける中小企業者
- 3号:突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定地域の特定業種を営む中小企業者
- 4号:突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定地域の中小企業者
- 5号:業況の悪化している特定の業種に属する中小企業者で、売上高等が減少している中小企業者
- 6号:特定の金融機関等の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
- 7号:特定の金融機関の経営合理化(支店の削除等)に伴って借入が減少している中小企業者
- 8号:整理回収機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者
詳しい要件については、中小企業庁HPをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
(2)手続きの流れ
1.事業所所在地の市町村に認定申請書2通を提出
2.市町村による認定
3.保証付き融資の申し込み
4.信用保証協会による審査
5.信用保証協会による保証
認定申請書
認定申請書式は下記よりダウンロードしてください。
その他添付資料につきましてはお問合せください。
その他添付資料につきましてはお問合せください。
- 第1号認定申請書 (PDF形式 : 35KB)
- 第2号認定申請書 (PDF形式 : 135KB)
- 第3号認定申請書 (PDF形式 : 39KB)
- 第4号認定申請書 (新規ウィンドウ表示)
- 第5号認定申請書 (新規ウィンドウ表示)
- 第6号認定申請書 (PDF形式 : 32KB)
- 第7号認定申請書 (PDF形式 : 38KB)
- 第8号認定申請書 (PDF形式 : 46KB)
申し込み先
(1)静岡市産業振興課(電話 054-354-2232)
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
受付時間:月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分~午後4時30分
(2)静岡市産学交流センター(電話 054-275-1657)
〒420-0857
静岡市葵区御幸町3番地の21 ペガサートビル7階
受付時間:月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前9時30分~午後4時30分
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
受付時間:月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前8時30分~午後4時30分
(2)静岡市産学交流センター(電話 054-275-1657)
〒420-0857
静岡市葵区御幸町3番地の21 ペガサートビル7階
受付時間:月~金曜日(年末年始・祝日を除く)
午前9時30分~午後4時30分
その他融資制度について
静岡市では、中小企業のみなさまが経営上必要とする資金を円滑に調達できるように、融資制度を設けています。この制度は、市、金融機関、信用保証協会が協力して、融資をおこなうものです。
詳しくは、下記HPをご覧ください。
静岡市融資制度に関するお問い合わせ
・産業政策課(電話 054-354-2232)
・B-nest静岡市産学交流センター融資担当(電話 054-275-1657)
・B-nest静岡市産学交流センター融資担当(電話 054-275-1657)
(※B-nestの受付時間は平日9:30から17:30です。)
・最寄の金融機関
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 経済局 商工部 産業振興課 中小企業支援係
-
所在地:清水庁舎5階
電話:054-354-2232
ファクス:054-354-2132