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更新日:2026年11月4日
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指定管理者募集「静岡市桜の園(身体障害者福祉施設)、静岡市桜の園(重度障害者生活訓練ホーム)、静岡市桜の園城北館」
静岡市では、静岡市桜の園(身体障害者福祉施設)、静岡市桜の園(重度障害者生活訓練ホーム)及び静岡市桜の園城北館の指定管理者を募集します。
募集要項(PDF:238KB)をよくお読みの上、ご応募ください。
募集概要
静岡市桜の園(身体障害者福祉施設)、静岡市桜の園(重度障害者生活訓練ホーム)、静岡市桜の園城北館の概要
所在地
(1)静岡市桜の園(身体障害者福祉施設)
静岡市葵区内牧1560番地の6
(2)静岡市桜の園(重度障害者生活訓練ホーム)
静岡市葵区内牧1560番地の6
(3)静岡市桜の園城北館
静岡市葵区北安東四丁目32番34号
規模
(1)静岡市桜の園(身体障害者福祉施設)
鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積2,650.07平方メートルの一部
(2)静岡市桜の園(重度障害者生活訓練ホーム)
鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積2,650.07平方メートルの一部
(3)静岡市桜の園城北館
鉄骨造 平屋建 延床面積450.71平方メートル
内容(用途)
(1)静岡市桜の園(身体障害者福祉施設)
居室、訓練室、医務室、会議室、食堂、浴室、職員室ほか
(2)静岡市桜の園(重度障害者生活訓練ホーム)
作業室、日常生活訓練室、食堂、静養室、相談室ほか
(3)静岡市桜の園城北館
作業室、日常生活訓練室、食堂、静養室、相談室ほか
建設時期
(1)静岡市桜の園(身体障害者福祉施設)
平成6(1994)年2月
(2)静岡市桜の園(重度障害者生活訓練ホーム)
平成6(1994)年2月
(3)静岡市桜の園城北館
平成12(2000)年2月
指定管理業務の内容
〇静岡市桜の園(身体障害者福祉施設)
- 静岡市身体障害者福祉施設条例(平成15年静岡市条例第153号)第3条に掲げる事業の実施に関すること。
- 静岡市桜の園(身体障害者福祉施設)の利用の許可に関すること。
- 静岡市桜の園(身体障害者福祉施設)の施設及び設備の維持管理に関すること。
- 上記に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
- その他詳細は仕様書(PDF:1,114KB)のとおり
〇静岡市桜の園(重度障害者生活訓練ホーム)及び静岡市桜の園城北館
- 静岡市重度障害者生活訓練ホーム条例(平成15年静岡市条例第154号)第3条に掲げる事業の実施に関すること。なお、利用者からの要望に応じて、利用者の送迎を行うこと。
- 静岡市桜の園(重度障害者生活訓練ホーム)及び静岡市桜の園城北館の利用の許可に関すること。
- 静岡市桜の園(重度障害者生活訓練ホーム)及び静岡市桜の園城北館の施設及び設備の維持管理に関すること。
- 上記に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
- その他詳細は仕様書(PDF:1,114KB)のとおり
指定期間
令和9(2027)年4月1日から令和14(2032)年3月31日まで(5年間)。この期間は静岡市議会での議決により決定します。
募集条件
- 市内に法人本部又は本部に準ずる機能を持つ支部、事務所等を有する社会福祉法人で、 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第4号に規定する第一種社会福祉事業又は第2条第3項第4号の2に規定する第二種社会福祉事業を実施する社会福祉法人であること。
- 事業計画が施設の設置目的を達成するためにふさわしいものであること。
- 事業計画が施設の効果的、効率的な管理を実現するものであること。
- 事業計画に沿った管理を行うために必要な物的・人的能力を有していると認められること。
- 管理の業務を適切かつ円滑に行うための経理的基礎を有していること。
- 各利用者の特性を理解し、継続して適切な支援を提供できること。
- 静岡市桜の園(身体障害者福祉施設)、静岡市桜の園(重度障害者生活訓練ホーム)及び静岡市桜の園城北館の3施設を一体的に管理・運営できること。
欠格事項
指定管理者に応募する時点において、団体又はその代表者、役員(以下「代表者等」という。)が、次のいずれかに該当する団体は応募することができません。また、複数の団体で構成するグループの場合は、構成員が次のいずれかに該当するときは応募することができません。なお、応募の後、指定管理者の指定の日までの間に、次のいずれかに該当することとなった場合は、応募は取り消されます。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する団体
- 静岡市建築物環境衛生管理業務、警備業務、消防等設備等保守点検業務の委託契約に係る指名停止等措置要綱等に基づき、静岡市から指名停止措置を受けている団体
- 直近の1年間において、市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している団体
- 会社更生法及び民事再生法による手続をしている団体
- 静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第7条第1項の規定による暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者(団体、代表者等)
申請に関する書類
申請書類
申請時には次の書類を提出してください。提出部数は原本1部、副本10部です。
〇静岡市桜の園(身体障害者福祉施設)に関する書類
- 静岡市身体障害者福祉施設指定管理者指定申請書(様式1)(ワード:15KB)
- 静岡市身体障害者福祉施設事業計画書(様式2)(ワード:20KB)
- 静岡市身体障害者福祉施設事業計画に関する収支予算書(様式3)(ワード:21KB)
〇静岡市桜の園(重度障害者生活訓練ホーム)及び静岡市桜の園城北館に関する書類 ※書類は施設ごと作成してください。
- 静岡市重度障害者生活訓練ホーム指定管理者指定申請書(様式4)(ワード:21KB)
- 静岡市重度障害者生活訓練ホーム事業計画書(様式5)(ワード:20KB)
- 静岡市重度障害者生活訓練ホーム事業計画に関する収支予算書(様式6)(ワード:21KB)
- その他添付書類
ア)定款又はこれに準ずるものの謄本
イ)役員名簿
ウ)令和5(2023)年度から令和7(2025)年度までの貸借対照表、収支計算書、損益計算書又はこれらに類する書類
エ)市税、法人税、消費税及び地方消費税に係る直近1年分の納税証明書
オ)従事者等の名簿、採用見通し状況及び管理体制組織図等
カ)事業実績の一覧(令和7年度事業報告書及び令和8年度事業計画書)
申請方法
直接持参又は郵送(簡易書留郵便のみ)
提出先
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎15階
静岡市 保健福祉長寿局 健康福祉部 障害福祉企画課
募集期間
令和8年11月6日(金曜日)から令和8年12月7日(月曜日)まで(必着)
各日とも午前8時30分から午後5時15分まで。日曜日、土曜日及び祝日は除く
質問の受付期間、回答日及び回答方法等
受付期間
令和8年11月6日(金曜日)から令和8年11月19日(木曜日)まで
各日とも午前8時30分から午後5時15分まで。日曜日、土曜日及び祝日は除く
提出方法
質問書(ワード:20KB)を記入の上、直接持参又はFAX、電子メールにより受付期間内に障害福祉企画課へ提出してください。
回答日
令和8年11月27日(金曜日)(予定)
回答方法
質問者及び申請予定団体にFAX又は電子メールで回答します。
その他留意事項等
不正があった場合の取扱い
申請者が次の要件に該当した場合は、その者を審査の対象から除外します。
- 複数の事業計画書を提出した場合
- 申請書類に虚偽又は不正があった場合
- 申請書類提出期限までに所定の書類が整わなかった場合
- 申請者又は申請者の代理人その他の関係者が、審査委員会及び指定管理者選定委員会の委員に対し、接触を求めたり、文書等を送付したり、利益を供与するなど、申請者を有利に又は他者を不利にするよう働きかけた場合
- その他不正な行為があったと市が認めた場合
申請書類の取り扱い
著作権
申請書類の著作権は、申請者に帰属します。ただし、市は審査結果の公表等に必要な場合その他市が必要と認める場合は、申請書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。
特許権等
申請書類において、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される権利の対象となっている事業手法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、申請者が負うものとします。
返却
一度提出された書類は、お返ししません。
申請の辞退
申請書類を提出後、辞退する場合は、辞退届(様式は任意)を提出してください。
申請に当たっての費用負担
申請に当たって必要となる費用は、全て申請者の負担とします。
審査及び選定に関する事項
審査方法
静岡市は、申請者から提出された事業計画等について、所管課等による書類審査及びプロポーザル審査を経て、指定管理者選定委員会へ付議します。これらの手続を経て、選定された指定管理者に関する事項については、市議会に指定管理者の指定議案として上程され、議会の議決を経て市長が指定します。
なお、応募後に資格等を満たしていないことが判明した場合は失格となります。
書類審査
所管課で申請者から提出された事業計画書、収支予算書等の書類について審査します。
プロポーザル審査
申請者にプレゼンテーション等を行っていただき、審査基準に照らし、審査します。日程については、後日、連絡をいたします(令和8年12月10日(木曜日)の予定)。
審査基準
審査項目、配点、比重については、様式第18号(PDF:162KB)のとおりとします。
指定管理者選定委員会への付議
書類審査及びプロポーザル審査の審査結果に基づき、指定管理者選定委員会において指定管理者(候補者)を選定します。選定結果については、審査終了後、速やかに文書でお知らせします。
指定管理者の決定
指定管理者選定委員会で選定された指定管理者(候補者)は、市議会(令和9年2月議会を予定)に議案上程され、議案議決により指定管理者が決定されることとなります。なお、申請者の中に指定管理者としてふさわしいと市が認める者がいなかった場合は、この募集に基づく指定管理者の指定はしません。
市議会での議決事項は次のとおりです。
- 指定管理者に管理を行わせる施設の名称
- 指定管理者に指定する団体の名称
- 指定期間
選定結果の公表
選定結果(申請団体の名称、評価点等)については、市議会で議決後、市ホームページで公開します。
協定等の締結
指定管理者の指定後(令和9年3月下旬を予定)、指定管理料や業務の詳細を定めるため、協定書案(PDF:151KB)のとおり静岡市と協定を締結します。
なお、協定の期間は4月1日から3月31日までとし、指定期間中の年度ごとに締結します。
その他
情報の公開
指定期間中の毎年度終了後に年度評価を、指定期間が満了する年度に総合評価を実施し、それぞれの結果を市のホームページで公表します。また、収支状況報告書等の市に提出された文書については、指定管理者のノウハウ等であって、公にすることにより、当該申請団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、公開する場合があります。
守秘義務
指定管理者は、施設の管理運営を行うに当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、自己の利益のために使用してはならないものとします。また、指定管理期間終了後も同様とします。
指定取消等
当該指定管理者に指定管理を継続させることが適当でないと認められる場合には、指定を取り消すことや期間を定めて業務の一部又は全部を停止することがあります。また、指定管理中に施設が廃止された場合は指定が終了になります。