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ページID:8516
更新日:2026年4月7日
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静岡市消費者苦情処理委員会
附属機関等の概要
静岡市消費者苦情処理委員会
設置年月日
平成19(2007)7月1日
設置目的
静岡市消費生活センターで解決できない消費者からの苦情で、市民の消費生活に重大な影響を与える(おそれのある)ものについて、公正かつ速やかにあっせん又は調停を行う。
設置根拠
市独自に条例で設置している附属機関
根拠法令等:「静岡市消費生活条例」
委員
五十音順、敬称略
- 柴 悦子(しば えつこ)/公益社団法人全国消費生活相談員協会
- 中西 中(なかにしあたる)/静岡県弁護士会 弁護士
- 宮下 修一(みやしたしゅういち)/中央大学大学院法務研究科 研究科長・教授
- 守屋 典(もりやつかさ)/静岡県弁護士会 弁護士
「委員」は、4人(男性3、女性1)。女性の登用率は、25%。公募は、0人(男性0、女性0)です。
今後の会議の開催予定
会議の開催予定日等が決まり次第、こちらでお知らせします。
会議の開催状況
会議開催後、こちらでお知らせします。