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更新日:2025年7月22日

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都市公園への自動販売機設置事業者の募集

静岡市では、都市公園を民間活力導入により有効活用し、公園利用者の利便性や公園の魅力の向上を図るため、都市公園法第5条第1項に基づく許可をし、都市公園において自動販売機を設置及び管理運営する事業者を募集します。

自動販売機設置事業者募集要項(PDF:348KB)もよくお読みの上、ご応募ください。

公募対象地及び募集台数

公募の受付は物件番号ごとに行います。

物件一覧
物件番号と公園名 住所 台数

最低使用料

(円/平方メートル・月)

物件1.清水桜が丘公園管理棟前(PDF:283KB)

清水区桜が丘300 1

2,980

物件2.清水桜が丘公園グラウンド入口(PDF:289KB)

清水区桜が丘300 1 5,450
物件3.清水月見公園(PDF:275KB) 清水区月見町155 1

8,210

物件4.壱町原公園(PDF:272KB) 清水区八坂北二丁目176 1 5,280
物件5.向原公園(PDF:280KB) 清水区天王東692 1

6,440

物件6.ひょうたん塚公園(PDF:263KB) 清水区谷田307 1 2,470
物件7.草薙杉道公園(PDF:436KB) 清水区草薙杉道三丁目49-1 1 7,180
物件8.袖師スポーツ公園(PDF:293KB) 清水区袖師町605-2 1 5,380
物件9.清水押切北公園(PDF:273KB) 清水区押切2223 1

6,610

物件10.清水船越堤公園(PDF:297KB) 清水区船越497 1 8,260
物件11.天皇原公園(PDF:409KB) 清水区草薙三丁目121-1 1 3,430
物件12.由比駅前公園(PDF:267KB) 清水区由比今宿185-8 1 5,210
物件13.陣笠山公園(PDF:246KB) 清水区由比町屋原322-1 1

380

物件14-1.秋葉山公園アイスクリーム類(PDF:448KB)

清水区八坂東一丁目364-2外 1 44

物件14-2.秋葉山公園清涼飲料水又はアイスクリーム類(PDF:448KB)

清水区八坂東一丁目364-2外 1 44
物件15.田町公園(PDF:493KB) 葵区田町三丁目46-5外 1 5,910
物件16.高松公園(PDF:510KB) 駿河区宮竹一丁目6 1 5,980
物件17.池田東静岡公園(PDF:332KB) 駿河区東静岡二丁目7 1 15,700
物件18.池田桜ヶ丘公園(PDF:276KB) 駿河区池田2639-105、3875-29 1 44

設置上の遵守事項

  1. 許可面積は自動販売機1台1平方メートル以内とします。回収ボックス、電源接続部分及び放熱スペース部分等の必要な付帯設備は設置をしていただきますが、提案する許可面積からは除くものとします。
  2. 自動販売機の設置及び管理運営については下記の事項を遵守してください。

ア)常に商品の賞味期限に注意を払い適切に補充及び交換を行うこと。

イ)使用済み容器の回収ボックスを自動販売機に併設して原則1台につき1個の割合で設置し、常に清潔を保つよう適切に回収と処理をすること。なお、自社以外の使用済み容器等が投入された場合でも責任をもって処理すること。

ウ)自動販売機の設置に当たっては、転倒防止措置等の十分な安全対策を講じること。

エ)自動販売機の故障や問合せ及び苦情について迅速に対応するとともに、自動販売機本体のわかりやすい位置に自動販売機の管理者の会社名又は管理者名並びに故障時の連絡先を明記すること。

オ)販売品目(設置物件)については、物件調書に記載された品目に限るものとすること。

カ)自動販売機の外観等については物件調書に記載した事項を遵守し、公園の景観に配慮するとともに、設置物件の地区における景観形成基準に沿ったものとすること。

キ)屋外広告物条例等の法令で定める申請・届出等の手続きが必要な場合は事業者の負担により実施すること。

ク)上記のほか、物件調書に記載した特記事項等を遵守するとともに、公園管理者からの指示事項に誠実に協力すること。

参加資格

応募する者は次に掲げる1.~4.までの条件を満たす者、または5.に該当する者とします。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
  2. 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又はそこに属する者でないこと。
  3. 清涼飲料水については、法人にあっては静岡市内に本店、支店又は営業所等を有し、個人にあっては静岡市内で営業しており、静岡市の市民税(法人市民税又は個人市民税)を納付していること。アイスクリーム類については、法人にあっては静岡県内に本店、支店又は営業所等を有し、個人にあっては静岡県内で営業しており、静岡県内の市民税(法人市民税又は個人市民税)を納付していること。
  4. 自動販売機の設置及び運営業務について3年以上の実績を有していること。
  5. 1.から3.を満たすが4.を満たさない者が、1.から4.を満たした第三者に管理の一部を委託する場合、本市の承諾を得たうえで応募することができます。

設置許可方法及び設置許可の主な条件

  1. この許可は都市公園法第5条第1項に基づく設置許可です。公園施設設置許可申請書(静岡市都市公園条例施行規則様式第1号)に必要な書類を添えて、担当課の指示に従い申請手続きを行なってください。
  2. 自動販売機の設置は2025年11月1日から11月30日までに行ってください。許可満了日は、秋葉山公園については2029年3月31日まで、そのほかの公園については2030年3月31日までとし、更新はできないものとします。
  3. 静岡市が設定する最低使用料以上で、最高の応募価格をもって許可使用料(月額)とします。
  4. 許可使用料は、年度ごと年額(応募価格×12月)で一括納入とします(設置期間が1月未満の端数があるときは、1月として計算します)。
    別途発行する納入通知書により指定期日までに納入してください。また、既納の許可使用料は返還しません。ただし、市の都合により撤去することになった場合は、協議することとします。
  5. 許可使用料とは別に自動販売機の電気料相当額を請求します。電気料相当額は、自動販売機が設置される公園の電気料単価に自動販売機の消費電力量を乗じたものです。
    消費電力量については、設置許可受者に四半期ごと、末日(6月30日、9月30日、12月31日、3月31日)の電力量計(子メーター)の値(小数点第2位以下切り捨て)を書面により市に速やかに報告していただき、この値をもとに算出します。四半期ごとに発行する納入通知書により指定期日までに納入してください。
  6. 自動販売機の維持管理に必要とされる経費は、設置許可受者の負担とします。この必要経費には、電気の使用に係る電力量計(子メーター)の設置管理に要する費用も含まれます。
    電力量計(子メーター)は点検及び整備を設置許可受者の負担により行っていただきます。
  7. 新規に電気の引き込み設備を設置する場合には物件調書の担当課と協議を実施して下さい。

応募方法

応募書類の提出

  • 期日までに提出書類を持参又は郵送してください。
  • 応募価格書には物件番号を記し、物件ごと封筒に入れてください。

提出書類

(ア)から(ウ)は各1部、(エ)は物件に応じた提出部数をご提出ください。
自動販売機オペレーター及び商品メーカーが自動販売機管理者となる場合は自動販売機オペレーター及び商品メーカーについても(ア)から(ウ)をご提出ください。

(ア)応募申込書(様式1)(ワード:49KB)。本社・本店の代表者名で提出してください。

(イ)誓約書兼同意書(様式2)(ワード:43KB)。本社・本店の代表者名で提出してください。

(ウ)参加資格を証する書類

  • 法人の場合:法人登記簿謄本(現在全部事項証明書)又は履歴事項全部証明書/個人の場合:住民票の写し。コピー可、3ヶ月以内のもの
  • 納税証明書。法人市民税又は市民税、前年度分、コピー可
  • 印鑑証明書。コピー可、3ヶ月以内のもの
  • 自動販売機の管理に関する営業実績。書式自由
  • 個人の場合、運転免許証の写し等

(エ)応募価格書(様式3)(ワード:42KB)

応募価格書に記載する提案使用料は1ヶ月間の許可使用料(税込み)を記載してください。なお、金額直前に「¥」記号をご記入ください。
応募価格書は封筒に封入し、封筒表面に参加者氏名及び物件番号を記載してください。

(オ)委任状(様式4)(ワード:26KB)

委任状中の「委任事項」及び「委任期間」の記載内容は一例です。必要に応じて書き換えてください。

提出期限および提出方法

2025年7月22日(火曜日)9時から8月22日(金曜日)17時までに緑地政策課に、持参又は郵送でご提出ください。
締切までに到達しない応募価格書は無効となります。郵送の場合には日時に余裕を見てください。また、書留のご利用をおすすめします。

提出先

〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号(市役所静岡庁舎新館7階)
静岡市役所都市局都市計画部緑地政策課公園活用係

応募申込確認及び許可候補事業者の決定

提出いただいた書類を審査し、応募資格の確認及び許可候補事業者の決定をします。

審査日時

8月25日(月曜日)10時から

審査方法

  • 提出していただいた書類を審査し、静岡市が設定する最低使用料以上で、提案された使用料の価格が高い事業者から順に許可候補事業者とします。
  • 募集台数を超過する応募があり、採用されるべき同額の応募価格での申込みが2者以上ある場合は、くじ引きにより決定します。

結果連絡

8月25日(月曜日)までに、許可候補事業者にのみ、緑地政策課より連絡いたします。また、別途結果通知書にて通知いたします。

結果公開

審査の結果(応募された参加者の商号又は名称)に関しては、8月29日(金曜日)までに本ページ上にて公開させていただきます。

許可

許可候補事業者に選ばれた事業者は、次の書類を、葵区・駿河区の公園については緑地政策課、清水区の公園については清水まちづくり推進課へ9月12日(金曜日)までに提出してください。

  • 公園施設設置許可申請書(静岡市都市公園条例施行規則様式第1号)
    利用面積は1平方メートルとご記入ください。
    当申請書の「その他必要な事項」には色番号をご記入ください。
  • 自動販売機の外観(色やデザイン、サイズ等)が確認できる資料

参加に関する注意事項

  1. 必要に応じ追加資料の提出を求める場合があります。
  2. 応募に係る一切の費用は応募者の負担とします。
  3. 提出された書類は原則として返却しません。
  4. 提出された書類は静岡市情報公開条例に基づき公開する場合があります。
  5. 応募価格書には応募者の住所、氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者名)を記入のうえ押印してください。
  6. 提出した応募価格書の書替え、引換え又は撤回をすることはできません。
  7. 次の各号のいずれかに該当する応募価格書は無効とします。
    ア)参加資格のない者が提出したもの
    イ)金額その他の事項につき確認できないもの
    ウ)談合その他不正行為を行ったと認められる者が提出したもの
    エ)最低使用料(月額)に達しない金額を記載したもの
    オ)応募者の記名押印のないもの
    カ)鉛筆書きのものキ応募価格を訂正したもの
    ク)指定した日時、場所に提出されなかったもの
    ケ)電送によるもの
    コ)前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反したもの
  8. 今後、公園の再整備を行う場合に自動販売機を撤去又は移設していただく場合があります。なお、撤去等に必要な経費は事業者負担となります。

許可後に関する注意事項

  1. 自動販売機の売上状況を四半期ごとに集計し、消費電力量とともに売上報告書(ワード:23KB)記入時の注意点(ワード:28KB)を遅滞なく市へ提出してください。
  2. 許可を受けた事項を変更しようとする場合は、公園施設設置許可事項変更許可申請書(静岡市都市公園条例施行規則様式第3号)に必要事項を記入して、提出していただきます。
  3. 許可期間が満了したときは、指定期日までに原状回復してください。
  4. 許可を受けた使用料が静岡市都市公園条例の改正により最低使用料を下回った場合には、改正された使用料が適用されます。
  5. 許可期間満了前にやむを得ず自動販売機を撤去する場合は、事前に協議することとします。
    経済的都合など自己理由による撤去は認められない場合があります。許可満了日まで継続して設置することを見越しての金額で応募価格を設定していただきますようお願いします。

問い合わせ先

葵区・駿河区の公園

静岡市役所都市局都市計画部緑地政策課公園活用係
電話:054-221-1107、FAX:054-221-1294、E-mail

清水区の公園

静岡市役所都市局都市計画部清水まちづくり推進課清水公園管理係
〒424-0822静岡市清水区旭町6番8号(市役所清水庁舎9階)
電話:054-354-2272、FAX:054-352-9454、E-mail

お問い合わせ

都市局都市計画部緑地政策課公園活用係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1107

ファックス番号:054-221-1294

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