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更新日:2025年3月28日

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【募集終了】受託者募集「静岡市身体障害者訪問入浴サービス事業」

令和7年度受託者の募集は終了しました。

静岡市身体障害者訪問入浴サービス運営事業実施要綱に基づき、家庭において入浴を行うことが困難な重度身体障がいのある人に対し、居宅にて受託者の設備により次に示す業務を実施するため、事業者を募集します。募集要項(PDF:179KB)もよくお読みの上、ご応募ください。

実施するサービス

身体障害者訪問入浴サービス業務

募集する事業者

次の要件を全て満たすことができる事業者とします。

  1. 社会福祉法人又は在宅入浴サービスガイドライン(昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号厚生省老人保健福祉部長、社会局連名通知)に規定する民間シルバーサービス業者であること
  2. 静岡市内に事業所を設け、要綱第12条から第15条までに記載する必要な設備の整備及び、人員を配置し、サービスの実施に支障を生じない業務体制を整えていること
  3. 静岡市内での実施が可能であること

事業概要

サービス利用者

市内に居住し、障害及び疾病等の理由により臥床している重度身体障害者で医師が入浴が可能であると認めた方のうち、次の各号のいずれかに該当する方とします。
ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項及び第4項に該当する方を除きます。

  1. 18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた肢体不自由1級又は2級の方
  2. 18歳未満で身体障害者手帳の交付を受けた肢体不自由1級又は2級の方のうち市長が特に必要と認めた方

サービスの概要

利用者の居宅において受託者の設備により次のサービスを実施すること

  1. 洗体、洗髪及び洗顔
  2. 衣類の着脱に関する介助
  3. 入浴及び清拭に関する介助
  4. その他入浴の実施に必要なこと

利用者の居室を汚すことのないよう配慮するとともに、適切に業務を行い、業務終了後は居室を元の状態に戻すこと

必要とする設備、人員

設備

訪問入浴車に特殊浴槽、湯沸器、ポンプ、ホース等を備え、利用者の居室を汚すことのないよう配慮し、適切にサービスの実施ができること

人員

訪問入浴車1台当たり看護職員(看護師又は准看護師)1人以上、ヘルパー1人以上及び運転手1名の計3人以上を配置すること

サービス実施の適否の判断

  1. 受託者は、業務実施の直前直後に、利用者の血圧・脈拍・体温等の測定を行い、身体状況を確認するとともに、実施の適否を判断するものとする。この場合において、直前の測定により実施が不適当であると判断した場合は、10分後に再度の測定を行い、実施の適否について再度判断するものとする。
  2. 再度の測定を行った結果、実施が不適当であると判断した場合は、利用者に対し実施ができないことの説明を行い、利用の希望があった場合は、清拭を行うものとする。

実施回数

  1. 原則として利用者一人当たり1会計年度104回を限度としてサービスを実施する。ただし、年度の途中で開始した場合は、104回を12で除した数に実施月数(1月未満は1月とする。)を乗じ、端数を切り捨てた回数を限度とする。
  2. 訪問入浴車1台につき、1日の利用者は7人までとする。

事前調査

受託者は、サービス提供前に利用者の居宅において事前調査を行うこと。

事故発生時の対応

サービスの実施により事故が発生した場合に、次の措置を講じる旨及び実施方法を定めていること

  1. 事故発生時は、市・家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること
  2. 事故の状況、事故に際してとった措置を記録すること
  3. サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと

障害者差別解消法への対応

受託者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第8条第2項に定める障害者への合理的配慮の提供については、可能な限り、「静岡市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」及び「障がいのある人への配慮マニュアル」に基づき、市の職員に準じた対応に努めること

守秘義務の取扱い

サービスの従事者又はサービスに従事していた者が、正当な理由なく業務上知り得た利用者・家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置が講じられていること

個人情報の取扱い

  1. 個人情報の保護に関する法律第66条第2項第1号及び第67条を遵守すること
  2. 受託業務に従事している者又は従事していた者が個人情報の保護に関する法律第176条又は第180条に違反した場合、刑事罰の対象となる
  3. 詳細は、個人情報の保護に関する取扱仕様書(別紙)に定める

その他

疑義のある事項については、必ず委託者に確認し、その指示に従うこと

実施時期等

  1. 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
  2. 業務は、静岡市の休日を定める条例(平成15年条例第2号)第1条に規定する市の休日にかかわらず、利用者の希望及び生活環境を踏まえて、できる限り適切な時期に実施すること
  • 静岡市の休日を定める条例(抜粋)
    第1条次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
    (1)日曜日及び土曜日、(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

委託料

1.1回あたり委託料

12,500円(うち消費税及び地方消費税の額――円)

2.加算

次に該当する場合、1.の額に加算することができる。

(1)葵区山間地区(大河内、梅ケ島、玉川、井川、清沢、大川)において訪問入浴サービスを実施したとき1,000円

(2)利用の決定を受けた者の区分が生活保護世帯である者に対して訪問入浴サービスを実施したとき500円

(3)利用の決定を受けた者の区分が市町村民税非課税世帯の者に対して訪問入浴サービスを実施したとき300円

3.清拭のみを実施した場合

1.の額の10分の7の額(10円未満は切り捨てる。)とし、2(2)及び(3)の加算をすることはできない。
なお、清拭のみを実施した場合、利用者から利用料を徴収することはできない。

4.利用者数の見込み(令和6(2024)年度登録利用者数)

93人(葵区37人、駿河区29人、清水区27人)

5.利用事業者の変更

利用者からの当該サービス事業を提供する者の変更は、月単位で行えるものとする。

委託期間

令和7(2025)年4月1日(火曜日)から令和8(2026)年3月31日(火曜日)まで

募集期間

令和7年3月24日(月曜日)午後5時15分まで

応募方法及び提出期限

地方自治法、地方自治法施行令、静岡市契約規則その他関係法令並びに仕様書及びその他契約締結に必要な条件を承諾のうえ、次の書類を提出してください。

応募方法

次のいずれかの方法で応募をお願いいたします。

なお、初回申請の場合は、提出書類に係る留意事項等をご案内いたします。
応募前に、障害福祉企画課にご相談ください。

  • 郵送
  • 持参
  • メール

提出期限

令和7年3月24日(月曜日)必着
直接提出の場合は、午後5時15分までに静岡市役所静岡庁舎新館15階障害福祉企画課まで持参してください。

提出書類

次の書類を1部ずつ提出してください。

  1. 受託申請書(様式1)(ワード:20KB)
  2. 事業所アピールシート(様式2)(ワード:21KB)
  3. 身体障害者訪問入浴サービス事業計画(様式3)(ワード:55KB)
  4. 定款、寄付行為等及び登記事項証明書
  5. 運営規程、マニュアル等
  6. 設備・備品等一覧表(様式4)(エクセル:27KB)
  7. 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記載した書面(様式5)(エクセル:25KB)
    ただし、マニュアル等に記載があれば提出不要
  8. 緊急時の協力医療機関を記載した書面(様式6)(エクセル:25KB)
  9. 介護サービス事業者指定書
  10. 契約・請求に係る書類送付先及び連絡先(ワード:16KB)

スケジュール

事業者結果連絡通知の発送

令和7年3月26日(水曜日)以降

委託契約締結手続説明

誰誰に別途連絡します。

選定及び結果の通知

書類選考により、サービス提供が可能であることが確認できた場合に通知します。

その他注意事項

応募を取り下げる場合は、取下書の提出が必要になります。(様式任意)

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課地域生活支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1198

ファックス番号:054-221-1494

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