印刷

ページID:49779

更新日:2024年3月28日

ここから本文です。

【意見の募集は終了しました】「静岡市墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可に関する審査基準」の改正に係る意見公募手続の実施について

「静岡市墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可に関する審査基準」の改正を予定しています。つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続き(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。

意見公募手続の実施案内

1規則等の案の題名

静岡市墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可に関する審査基準の改正について(案)

 

2規則等を定める根拠となる法令の条項

規則等の案の概要(PDF:222KB)

 

3関連する資料

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)(PDF:199KB)

静岡市墓地等の経営の許可等に関する法律(平成15年条例第180号)(PDF:1,320KB)

 

4意見を提出することができる期間

令和6年2月26日(月曜日)から令和6年3月27日(水曜日)まで

 

5意見の提出先

〒420-0846静岡市葵区城東町24番1号城東保健福祉エリア内

静岡市保健所生活衛生課生活衛生係宛て

電話054-249-3155FAX054-209-0540

 

6意見の提出の方法【意見の募集は終了しました】

(1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合

「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。

※令和6年3月27日(水曜日)必着とします。

(2)電子申請により提出する場合

電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。

 

7規則等の案およびこれに関連する資料の公表の方法

(1)公告文の掲出

(2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧の当ページです)

(3)静岡市保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課(静岡市城東保健福祉エリア保健所棟2階)での閲覧又は配布

(4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

 

8注意事項

(1)電話又は電子メールによる意見の提出はご遠慮ください。

(2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。

(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集したうえで、静岡市のホームページ等で公開いたしますので、御了承ください。

 

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3155

ファックス番号:054-209-0540

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

こちらの記事も読まれています。

静岡市トップページ > 「静岡市墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可に関する審査基準」の改正に係る意見公募手続の実施について