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更新日:2024年3月28日
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【意見の募集は終了しました】「静岡市墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可に関する審査基準」の改正に係る意見公募手続の実施について
「静岡市墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可に関する審査基準」の改正を予定しています。つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続き(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
意見公募手続の実施案内
1規則等の案の題名
静岡市墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可に関する審査基準の改正について(案)
2規則等を定める根拠となる法令の条項
3関連する資料
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)(PDF:199KB)
静岡市墓地等の経営の許可等に関する法律(平成15年条例第180号)(PDF:1,320KB)
4意見を提出することができる期間
令和6年2月26日(月曜日)から令和6年3月27日(水曜日)まで
5意見の提出先
〒420-0846静岡市葵区城東町24番1号城東保健福祉エリア内
静岡市保健所生活衛生課生活衛生係宛て
電話054-249-3155FAX054-209-0540
6意見の提出の方法【意見の募集は終了しました】
(1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
※令和6年3月27日(水曜日)必着とします。
(2)電子申請により提出する場合
電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
7規則等の案およびこれに関連する資料の公表の方法
(1)公告文の掲出
(2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧の当ページです)
(3)静岡市保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課(静岡市城東保健福祉エリア保健所棟2階)での閲覧又は配布
(4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
8注意事項
(1)電話又は電子メールによる意見の提出はご遠慮ください。
(2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集したうえで、静岡市のホームページ等で公開いたしますので、御了承ください。