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ページID:57675
更新日:2025年12月19日
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市民参画手続「静岡市火入れに関する条例の一部改正(案)」
募集概要
静岡市火入れに関する条例の一部改正を予定しています。
つきましては、静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則(平成19年静岡市規則第28号)第5条第1項の規定による意見公募手続きを実施し、皆様の意見を公募します。
施策の案の名称
静岡市火入れに関する条例の一部改正(案)(PDF:70KB)
- 「火入れ」とは
森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地において、立木や雑草等を焼却する行為のことです。
(森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項)
概要
火入れの中止要件の追加
林野庁では、2025年2月26日に発生した大船渡市林野火災を受けて、消防庁と共同で「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を開催し、報告書をとりまとめました。本報告書において、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされたことを踏まえ、火災予防条例(例)(昭和36年11月22日付け自消甲予発第73号)が改正されました。
これを踏まえ、静岡市は、静岡市火災予防条例(平成15年静岡市条例第286号)の改正を行い、林野火災注意報及び林野火災警報の規定を追加する予定です。
静岡市火入れに関する条例第12条第1項では、火入許可の期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報が発表され、又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならないとしています。
改正予定の静岡市火災予防条例の規定により林野火災注意報及び林野火災警報が発令されるときは、乾燥や強風が続き、山林等での火災の危険性が高まっている状況であり、強風注意報等が発表される状況と同様であることから、許可期間中であっても火入れを行ってはならないとする要件に林野火災注意報及び林野火災警報を追加するため、所要の改正を行います。
- 林野火災注意報とは
降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な状況のことです。発令された地域では屋外での火の使用を控えるよう努める必要があります。 - 林野火災警報とは
林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、発生した林野火災が大規模化しやすい危険な状況のことです。発令された地域では屋外での火の使用の制限に従う必要があります。
その他名称変更など文言の整理を行います。
施策の案その他資料の公表方法
- 市ホームページへの掲載
- 静岡市役所森林経営管理課(静岡市役所静岡庁舎13階)での閲覧又は配布
- 各区の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
意見の提出方法
ウェブ申請により提出する場合
意見提出フォーム(外部サイトへリンク)から意見を送信して下さい。
郵便、持参により提出する場合
意見募集様式(ワード:24KB)/意見募集様式(PDF:121KB)に、意見等を記入の上、提出してください。
提出先
〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号静岡庁舎13階
静岡市役所森林経営管理課事業推進係
意見の提出期間
2025年12月22日(月曜日)から2026年1月21日(水曜日)まで
注意事項
- 電話または電子メールによる意見は受け付けません。
- 意見に対する個別の回答は行いません。
- 頂いたご意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市ホームページ等で公開させていただきます。