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更新日:2026年5月13日
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静岡市都市再生区画整理事業交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、交付対象土地区画整理事業の施行者に対して、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 土地区画整理事業
土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)に規定する土地区画整理事業をいう。
(2) 施行者
次のいずれかに該当する者とする。
ア 個人施行者(法第3条第1項に規定する要件を満たす者。)
イ 土地区画整理組合
ウ 区画整理会社(法第3条第3項に規定する要件の全てに該当する株式会社をいう。)
エ 独立行政法人都市再生機構
オ 地方住宅供給公社
(3) 都市再生区画整理事業
社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通省事務次官通知別添。以下「交付要綱」という。)附属第2.編イ-13-(6)の1.第1 項から第4項までに規定する事業(同編ロ-13-(6)で準用する場合を含む。)をいう。
(4) 交付対象土地区画整理事業
交付要綱附属第2.編イ-13-(6)の1.第1項及び第2項イからニまでに規定する事業(同編ロ-13-(6)で準用する場合を含む。)をいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)前条第2号イからオに定める施行者
(2)次のいずれかの土地区画整理事業を行う個人施行者
ア 3人以上が共同して行う土地区画整理事業
イ 宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者が行う土地区画整理事業 (当該施行者が民間事業者である場合を除く。)
(交付事業)
第4条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付事業」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たし、市長が必要があると認めるものとする。
(1) 交付要綱附属第2.編イ-13-(6)の3.第1項から第5項までに定める地区(同編ロ -13-(6)で準用する場合を含む。)であること。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号。)第4条第15項に規定する都市計画事業として実施する土地区画整理事業であること。
(交付対象経費)
第5条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付要綱附属第3.編イ-13-(6)の2.(同編ロ-13-(6)で準用する場合を含む。)に規定する範囲の経費とする。
(交付金の額)
第6条 交付金の額は、交付要綱附属第3.編イ-13-(6)の1.第1項及び第2項(同編ロ-13-(6)で準用する場合を含む。)に規定する基礎額の算定に用いられる費用を上限とし、 予算の範囲内において定める。
(交付の申請)
第7条 交付金の交付の申請をしようとする者は、静岡市都市再生区画整理事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業実施計画書(様式第2号)
(2)資金状況調べ(様式第3号)
(3)収支予算書(様式第4号)
(4)必要な場合にあっては、都市局所管国庫補助金交付申請等要領(平成13年6月27日国都 総第2000号国土交通省都市・地域整備局長通知。以下「国申請要領」という。)の規定に準 じて作成した次に掲げる図書
ア 本工事費内訳書
イ 附帯工事費内訳書
ウ 測量設計費内訳書
エ 用地費及補償費内訳書
オ 船舶及機械器具費内訳書
カ 換地諸費内訳書
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、交付金の交付を決定したときは、 静岡市都市再生区画整理事業交付金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条第1項の規定により交付金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)交付金の交付を受ける土地区画整理事業の工事施工箇所を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(2)交付金の交付を受ける土地区画整理事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(軽微な変更)
第10条 前条第1項第3号に規定する軽微な変更は、都市局所管補助事業等の経費の配分及び 内容の軽微な変更の取扱いについて(昭和45年6月25日建設省都総発第173号)に定める変更とする。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第11条 第8条第1項の規定により交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」とい う。)は、交付事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ静岡市都市再生区画整理事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業実施計画書(様式第2号)
(2)資金状況調べ(様式第3号)
(3)変更収支予算書(様式第4号)
(4)必要な場合にあっては、国申請要領の規定に準じて作成した次に掲げる図書
ア 本工事費内訳書
イ 附帯工事費内訳書
ウ 測量設計費内訳書
エ 用地費及補償費内訳書
オ 船舶及機械器具費内訳書
カ 換地諸費内訳書
(変更、中止又は廃止の承認)
第12条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡市都市再生区画整理事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により交付事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第13条 交付事業者は、当該交付事業が完了したとき(交付事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定のあった日の属 する年度の末日のいずれか早い日までに静岡市都市再生区画整理事業実績報告書(様式第8 号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績調書(様式第9号)
(2)工事費等集計表(様式第10号)
(3)補償費等集計表(様式第11号)
(4)収支決算書(様式第4号)
(5)施行前及び施行後の関係が明らかとなる写真
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(交付金の額の確定)
第14条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る交付事業の成果が交付事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき交付金の額を確定し、静岡市都市再生区画整理事業交付金交付確定通知書(様式第12号)により当該交付事業者に通知するものとする。
(請求)
第15条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第16条 前条の規定にかかわらず、市長は、交付事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、交付金を概算払することができる。
2 交付事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、静岡市都市再生区画整理事業交付金概算払請求書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 交付金所要額及び事業支出状況調書(様式第15号)
(2) 資金状況調べ(様式第3号)
3 概算払により交付した交付金の額と第8条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(年度終了実績報告)
第17条 交付事業者は、交付金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときに、交付事業が完了していない場合は、静岡市都市再生区画整理事業年度終了実績報告書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 交付金所要額及び事業支出状況調書(様式第15号)
(2) 工事費等集計表(様式第10号)
(3) 補償費等集計表(様式第11号)
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第18条 交付対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)交付金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による交付金の交付の申請時において、当該交付金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法 (昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に交付金の額を交付対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、 これを交付金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)交付事業者は、第13条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により交付金の交付の申請時において、交付金に係る消費税仕入控除税額等を交付金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を交付金の額から減額して報告すること。
(3)交付事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 交付事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第8条第1項の規定により交付金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。